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「勝浦市契約に係る暴力団対策措置要綱」の制定及び「特約」の制定について
更新日:2024年1月23日更新
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本市では、「勝浦市暴力団排除条例」が平成24年4月1日に施行され、暴力団の排除への取組みを推進してきました。
また、これまで「勝浦市建設工事等暴力団対策措置要綱」により、市が発注する建設工事や建設工事に係る調査・設計への暴力団の介入を排除する措置を講じてきたところですが、対象とする契約の範囲が建設工事に限ったものであるため、新たに「勝浦市契約に係る暴力団対策措置要綱」(平成26年7月1日施行)を制定し、市のすべての契約から暴力団の排除に取り組んでまいります。
勝浦市契約に係る暴力団対策措置要綱
<要綱概要>
- 暴力団排除措置対象となる契約範囲の拡大
暴力団排除措置の対象となる契約の範囲を、従来の建設工事の請負契約に、物品の購入やその他委託等を加え、本市が契約する全ての契約に拡大します。 - 情報照会の明確化
これまで妨害又は不当要求を受けた際に警察へ情報提供することとしていたものを、暴力団排除に係る措置要件に該当する旨の情報提供があれば、管轄警察署へ情報照会します。 - 契約の解除
契約の相手方が、暴力団排除に係る措置要件に該当する場合、契約を解除できるものとします。
暴力団排除に関する特約
「工事妨害又は不当要求に対する措置に関する特約(建設工事用)」及び「業務妨害又は不当要求に対する措置に関する特約(業務委託用)」に代えて、「暴力団排除に関する特約」を新たに制定し、契約書を作成するすべての契約に添付します。
従来の契約履行の妨害又は不当要求に対する措置のほか、必要と認める場合に、契約の相手方の名簿その他情報を警察署へ情報提供いたします。