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建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用
勝浦市では、賃金等の急激な変動に対処するため、建設工事請負契約書第26条第6項の運用を行います。
この運用について「建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)の運用に関する手引き」を定めましたのでお知らせします。
なお、本条項の適用により請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請け企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切に対応してくださいますようお願いします。
工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)
インフレスライド条項とは、予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき、発注者または受注者が、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
▷建設工事請負契約書第26条第6項
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
注:上記中「甲」は発注者を、「乙」は請負者をいう。
適用対象工事
発注済の既契約工事。ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事。
請負代金額の変更
請負者又は市からの請求(協議)があった場合は、インフレスライド条項の適用により請負代金額の変更を行うものとします。
スライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行います。
請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。