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過疎地域持続的発展計画
過疎地域として公示された市町村は、過疎地域の持続的発展に関する特別措置法第8条第1項の規定により、議会の議決を経て、過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができます。
この計画に基づき、市町村は計画に記載した事業に対して、財政上の特別な措置を受けることができます。
勝浦市過疎地域持続的発展計画(計画期間:令和3年度~令和7年度)
令和3年4月1日、本市が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域の区域として公示されたことに伴い、過疎地域の持続的発展に必要な事業を総合的かつ計画的に実施するため、令和3年度から令和7年度までを計画年次とする過疎地域持続的発展計画を策定しました。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、住民福祉の向上・雇用の増大・地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
過疎地域
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条の規定に基づく人口要件と財政要件に該当した市町村の区域が過疎地域となります。
過去の過疎対策関係計画
勝浦市過疎地域自立促進計画(計画期間:平成28年度~令和2年度)
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことにより、過疎地域自立促進特別措置法の失効期限が令和3年3月31日まで延長されることとなり、本市においても、過疎地域の自立促進に必要な事業を継続的かつ効率的に実施していくため、平成28年度から令和2年度までの5ヵ年を計画年次とする「勝浦市過疎地域自立促進計画」を策定しました。
勝浦市過疎地域自立促進計画(計画期間:平成26年度~平成27年度)
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が平成26年4月1日に施行され、勝浦市は本改正法に定める過疎地域要件に該当し、新たに過疎地域の指定を受けました。これに伴い、同法第6条第1項の規定により、「勝浦市過疎地域自立促進計画」を策定しました。
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令和4年5月変更(R3-R7)[PDFファイル/409KB]
勝浦市過疎地域持続的発展計画(R3-R7)[PDFファイル/409KB]
令和2年3月変更(H28-R2)[PDFファイル/391KB]
平成30年12月変更(H28-R2)[PDFファイル/614KB]
平成29年6月変更(H28-R2)[PDFファイル/612KB]
平成28年4月変更(H28-R2)[PDFファイル/1.17MB]
勝浦市過疎地域自立促進計画(H28-R2)[PDFファイル/689KB]
平成27年11月変更(H26-H27)[PDFファイル/696KB]