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鳥獣被害対策用電気柵は適切な感電防止対策をして設置しましょう

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

平成27年7月19日、静岡県において獣害対策用電気柵との接触による死亡事故が発生しました。
電気柵は有害鳥獣による被害防止等の目的で設置されているものであり、インターネットやホームセンター等で容易に入手することができますが、適切な方法で設置しないと人に重大な危害を及ぼす恐れがあります。
電気柵の設置者は、適切な感電防止対策を講じてください。また、電気柵を見掛けたら近付かないようにしましょう。

電気柵設置者の方へ

電気柵の設置については、人に対する危険防止のため、電気事業法により施設方法が定められています。
電気柵を設置している方は、以下の事項を守り感電事故等の防止に向けた適切な対応をお願いします。

(1)周囲の人が容易に確認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
(2)使用電圧が30V(ボルト)以上の電源(家庭のコンセント等)から電気供給を受け、かつ、人が容易に立ち入る場所に電気柵を設置する時は、危険防止のため、15mA(ミリアンペア)以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
(3)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置を用いること。
(4)容易に開閉できる箇所に専用の出入り口を設置すること。

市民の皆様へ

 電気柵には危険表示が法的に義務付けられており、例えば「危険」、「さわるな」、「電気柵使用中」の表示があります。こうした危険表示のある柵は電気柵が用いられており、感電の可能性がありますので、近付かないようにしましょう。


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