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障害者虐待防止法について
平成24年10月1日より施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)では、障害者への虐待はその尊厳や権利を害し、自立や社会参加の妨げとなるものであり、虐待の防止、早期発見や虐待を受けた障害者や養護者への支援を推し進めることが定められ、「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない」と規定され、広く虐待行為を禁止しています。
障害者への虐待に関する通報・相談窓口について
勝浦市では障害者虐待防止センターとして、虐待の防止、早期発見のため、虐待を受けている方や虐待を発見した方からの通報・相談窓口を設置しており、平成28年4月1日からの通報・相談窓口の連絡先は次のとおりとなります。
- 市役所開庁時(月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分)
連絡先:市役所福祉課(0470-73-6619) - 市役所閉庁時(月曜日~金曜日午後5時15分~翌日午前8時30分、土曜日・日曜日、祝日及び年末年始)
連絡先:市役所代表電話(0470-73-1211)
虐待者(虐待をしている人)、被虐待者(虐待を受けている人)双方に虐待をしている・受けているという自覚があるとは限りません。
虐待者が、「指導・しつけ・教育」として不適切な行為を続けていることや、被虐待者が自身の障害の特性から自分のされていることが虐待だと認識していないこと、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、被虐待者が無力感から諦めてしまっていることもあります。
被虐待者からだけではなく、周囲の方が「虐待」に気付いた際は御連絡ください。
障害者虐待防止法の対象となる障害者について
害者虐待防止法の対象となる障害者は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます。)、その他心身の機能の障害がある方で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方も対象としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれ、18歳未満の方も含まれます。
「障害者虐待」の定義について
障害者虐待防止法では障害者虐待を「養護者による虐待」「障害者福祉施設従事者等による虐待」「使用者による虐待」に分類されています。
養護者による虐待
「養護者」とは、「障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のもの」と定義されており、身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障害者の家族、親族、同居人等が該当し、また同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。
障害者福祉施設従事者等による虐待
「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する方が該当します。
使用者による虐待
「使用者」とは、「障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」と定義されています。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主等政令で定める事業主は含まれ、国及び地方公共団体は含まれていません。
障害者虐待の類型について
(1)身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、(1)~(3)に掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること等養護を著しく怠ること。
(5)経済的虐待:障害者の財産を不当に処分すること、その他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。