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障害者差別解消法が施行されました

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されます。

障害者差別解消法の概要

この法律では、障害のある人に対し主に次の2つのことについて、自治体及び民間事業者(会社、個人のお店など)が守るべきことが定められています。

※対象となる障害のある人とは
 障害基本法で定められたすべての障害のある人(身体障害、知的障害、精神障害〈発達障害を含む〉)、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的な障壁(※)によって日常生活が困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

1.不当な差別的取り扱いの禁止

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけるなどの不当な差別的取り扱いは禁止されます。

具体例

  • 障害があるという理由だけで店の利用を拒否したり、アパートの契約を断られた。
  • 障害があることを伝えると、保護者や介助者が一緒にいないと店に入れないと言われた。

2.合理的配慮の不提供

障害のある人から、社会的な障壁(※)を取り除くために何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、必要かつ合理的な配慮をしないことです。

合理的な配慮として好ましい例

  • 視覚障害のある人に書類などの内容を読み上げながら説明する。
  • 車いすの人が電車などの乗り物に乗るときに、駅員などが手助けをする。

※社会的な障壁
 障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの。例えば、通行や利用しにくい施設や設備、利用しにくい制度、障害のある人を意識していない慣習や文化、障害のある人への偏見などを言います。

詳細については内閣府のホームページをご覧ください。<外部リンク>


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