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地籍整備推進調査費補助金について
更新日:2024年1月23日更新
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国では、地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定(※1)を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設し、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。
民間業者に対する直接補助の主な内容
- 事業主体 民間事業者
- 地域要件 人口集中地区、又は、都市計画区域
(地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除きます) - 補助率 3分の1
- 面積要件 500平方メートル以上
- 勝浦市では、民間事業者を対象とした補助制度を設けていませんので、国の直接補助を活用ください。
地籍整備推進調査費補助金について詳しくは、こちら<外部リンク>から
※1 19条5項指定について
土地に関する様々な調査・測量の成果が地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。この国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから「19条5項指定」と呼んでいます。
指定を受けると、指定を受けた地図を不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。