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独自利用事務の連携に係る届出書

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

 本市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出書1 勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例による支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範

届出書2 勝浦市子ども医療費の助成に関する条例による助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範

届出書3 勝浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則による助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範

届出書4 勝浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する規則による助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範

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