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在外選挙制度

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3ヶ月経っていなくても行うことができます。
投票の方法については、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。


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