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夷隅地区障害者差別解消支援地域協議会について

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

 夷隅地区(勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町)では、障害者差別解消法第17条に基づき、障害を理由とする差別に関する相談や、そういった相談を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、夷隅地区障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。

地域協議会の概要

設置

平成29年9月

設置根拠

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第17条

業務内容

  • 障害者差別に関する相談等に係る協議
  • 地域における障害者差別を解消するための取組に関する提案に掲げる協議

事務局担当部署

夷隅地区自立支援協議会 事務局
(大多喜町役場 健康福祉課)(令和5年度~令和6年度)
※事務局は夷隅郡内2市2町による2年間ごとの輪番制となります)


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