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屋外広告物に関すること
私たちの街にある屋外広告物は、さまざまな情報を提供し活気やにぎわいを創出する一方で、無秩序に反乱すると街並みや自然景観を損ねる要因となります。また、管理がおろそかになると、広告物の落下、倒壊などにより思わぬ事故を招き、人々に危害を及ぼすおそれがあります。
勝浦市では、「千葉県屋外広告物条例」に基づき、良好な景観の形成及び風致の維持、ならびに公衆に対する危害防止を目的として、屋外広告物の掲出について必要な規制を行っています。
屋外広告物とは
屋外に常時または一定の期間、継続して公衆に表示されている広告物のことです。ビルの屋上にある広告塔や建物の壁にある壁面広告、電柱広告など形態はさまざまです。
個人や法人の名称、商品名などの文字表示から商標やシンボルマークなどの記号表示まで、営利を目的としないものも含まれます。
また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
禁止広告物等、禁止物件について
禁止広告物とは
禁止広告物とは、市内のどこにも掲出できない広告物等で次のものです。
- 著しく汚染し、退色し、または染料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれのあるもの
- 交通の安全を妨げるおそれのあるもの
禁止物件とは
禁止物件とは、原則として屋外広告物を掲出できない物件で次のものです。
- 道路や鉄道などの橋りょう、歩道橋、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
- 道路の石がき、よう壁
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
- 交通信号機及び道路標識を添加してある電柱、電話柱及び街灯柱
- 消火栓、火災報知器、望楼、警鐘台
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガス・水道タンク
- 形像、記念碑
など
禁止地域、許可地域について
禁止地域とは、屋外広告物を掲出することが、原則としてできない次のような地域や場所等をいいます。
- 第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
- 文化財保護法により指定された構造物、地域など
- 高速自動車国道、自動車専用道路
- 知事が指定する道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域(注1)
- 都市公園
- 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
- 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域
など
注1:勝浦市内での指定は次のとおりです。(千葉県屋外広告物条例第4条第6号及び第7号によるもの)
- 一般国道128号線のうち勝浦市串浜字上敷2010番4から勝浦市部原字猪ノ代1020番4までの区間
(平成20年4月4日において勝浦有料道路であった区間に限る。)の路面及びその両側の路端から側方へ
100メートル以内の区域で道路から展望できる区域
指定箇所の確認は、こちらをご覧下さい。[その他のファイル/36KB]
許可地域とは
許可地域とは、禁止地域以外で屋外広告物を掲出するにあたり、許可を受けることを要する次のような地域や場所等をいいます。
- 都市計画法の規定により指定された都市計画区域
- 許可地域として知事が指定した道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域(注2)
など
注2:勝浦市内での指定は次のとおりです。(千葉県屋外広告物条例第6条第1項第2号及び第3号によるもの)
- 一般国道297号線の全区間の路面及びその両側50メートル以内の区域
適用除外について
社会生活を営む上で最小限必要な広告物は、規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。
適用除外となる広告物についても、定められた基準があります。
詳しくは千葉県のホームページをご覧下さい。
千葉県屋外広告物条例について<外部リンク>
許可基準について
許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と、広告物の種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。
詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
千葉県屋外広告物条例について<外部リンク>
許可等の手続について
勝浦市内の屋外広告物の許可等は、都市建設課で行っています。屋外広告物を掲出しようとする時は、事前にご相談下さい。
ページ下の「提出書類」から、各種申請書式をダウンロードすることが出来ます。(word形式)
広告物等を表示・設置する者の義務
許可の表示
許可を受けた広告物等には、許可を受けた際に交付された証票をちょう付するか許可印の押印されたものを表示して下さい。
管理義務
広告物等を表示、設置する者または管理する者は、その広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持して下さい。
大規模な広告物等の管理
高さが4メートル以上、または1表示面積が10平方メートル以上の屋外広告物等については、次のいずれかの資格を有する者を管理者として置いて下さい。
- 屋外広告業の登録をした者
- 屋外広告士
- 一級建築士
- ネオン工事に係る特殊電気工事資格者
除去義務
許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、または掲出する必要がなくなったときは、広告物を除去して下さい。
また、除去したときは遅滞なく、その旨を届け出て下さい。
更新許可申請
許可期間満了後も広告物を掲出しようとするときは、許可の有効期間満了日の2週間前までに申請を行い、更新許可を受けてください。
屋外広告業の登録について
千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市区域を除く。以下「県内」)で屋外広告業を営もうとする者は、千葉県知事の登録を受けなければなりません。県内に本社や営業所を有しない事業者でも、県内で屋外広告物の掲出を行おうとするときは、登録が必要です。
詳しくは千葉県のホームページをご覧ください。
屋外広告業の登録について<外部リンク>
参考資料
提出書類
屋外広告物等表示(設置)許可申請書[Wordファイル/15KB]
屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書[Wordファイル/12KB]