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令和6年度交通災害共済

更新日:2024年7月15日更新 印刷ページ表示

千葉県市町村交通災害共済とは、県内41市町村で共同して運営する助け合いの制度で、交通事故による被災者に見舞金を贈ることにより相互扶助することを目的としています。

加入できる人

  1. 勝浦市に住んでいる方
  2. 勝浦市の住民に扶養されている方で、市外に住んでいる方
    (例えば、東京に下宿している学生など)

対象となる交通事故(日本国内の事故)

  1. 車両(自動車・オートバイ・自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
  2. 電車などの運行による事故で、警察署が証明されたものまたは駅長など現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
  3. 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額:3万円)
    ※ 交通事故証明書がとれない場合は、原則として見舞金給付を受けられませんので注意してください。

共済への加入申込

申し込みの際は、会費と一緒に確認のため「昨年の会員証」または「保険証」などをお持ちください。

表1
申込窓口 受付日 共済期間 会費
(1人あたり)
  • 消防防災課(1階ロビー)
    9月以降 消防防災課窓口(市役所3階)
  • 移動市役所
    但し、土曜日・日曜日・祝日を除く
令和6年8月1日~令和6年8月30日 令和6年9月1日~令和7年8月31日 700円
令和6年9月2日~ 申込日の翌日~令和7年8月31日 加入月により
700円~100円

勝浦市内の小学校・中学校・こども園・保育所の児童・生徒・園児については、年度当初に「集団加入」として、令和5年5月31日までこの交通災害共済に加入しています。

交通事故にあったとき

 交通事故にあったら、ただちに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから人身事故扱いの交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。

見舞金が支払われないもの

  1. 対象とならない交通事故
  2. 会員の無免許運転、酒気帯び運転
  3. 会員または見舞金受取人の交通事故以外の犯罪行為
  4. 会員の故意または重大な過失
  5. 地震、津波、噴火、内乱その他の異変
  6. 再発、後遺症

見舞金の請求

死亡の場合は速やかに請求してください。障害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。
ただし、次の場合は治る前でも請求できます。

  1. 交通事故の日から3ヵ月を経過しても、その傷害が治らない場合
  2. 生活保護法による保護を受けている場合

なお、交通事故により死亡した日または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができません

請求するときの必要書類

下記の書類を市役所消防防災課窓口に提出してください。

表2
見舞金の種別
必要な書類
傷害 死亡 身障 交通
遺児
見舞金請求書・決定書
会員証(集団会員は不要)
交通事故証明書等
診断書(交通災害共済用)
死亡診断書または死体検案書
身体障害者手帳
身体障害者診断書
戸籍謄本
印かん

上記のほか、必要と認める書類の提出を求めることがあります。

「会員証」を紛失される方が増えています。見舞金の請求には、加入する際にお渡しする会員証が必要です。
 
大切に保管し、紛失しないように気をつけてください。

交通事故証明書等とは

  1. 自動車などによる死傷事故の場合
    会員の名前が載っている自動車安全運転センターの発行した、人身事故扱いの交通事故証明書
    物件事故扱いのものについては、このほかに自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく保険または共済、いわゆる強制保険)の支払証明書または救急車等の搬送証明書などが必要になります。
     自動車安全運転センターから交通事故証明書を取り寄せる申込用紙については、勝浦警察署または市役所消防防災課の窓口にあります。
  2. 電車などによる死傷事故の場合
    警察署が証明した書類または駅長など現場の責任を有する者の事故の事実を証明した書類
  3. 自動車などの事故で会員の名前の載っている交通事故証明書が得られない場合(見舞金の最高限度額3万円)
    自賠責保険の支払証明書または救急車等の搬送証明書

診断書(交通災害共済用)とは

  1. 医師または歯科医師の発行する交通災害共済用診断書[PDFファイル/5.24MB]
  2. 柔道整復師(ほねつぎ・接骨)の発行する施術証明書[PDFファイル/5.24MB]

柔道整復師(ほねつぎ・接骨)の場合、骨折または脱きゅうに限り、あらかじめ医師の同意書[PDFファイル/3KB]が必要になります。ただし、施術実日数が16日未満の応急手当の場合は、医師の同意書は必要ありません。
各種用紙は市役所消防防災課窓口にもあります。

交通災害共済見舞金決定の流れ

千葉県市町村総合事務組合ホームページでご覧になれます。<外部リンク>

共済見舞金の額

1.死亡…150万円
2.傷害…下記表のとおり

表3
等級 入院の日数および実際に通院して治療した日数
(後遺症は含まれません)
金額
1 286日~ 500,000円
2 271日~285日 475,000円
3 256日~270日 450,000円
4 241日~255日 425,000円
5 226日~240日 400,000円
6 211日~225日 375,000円
7 196日~210日 350,000円
8 181日~195日 325,000円
9 166日~180日 300,000円
10 151日~165日 275,000円
11 136日~150日 250,000円
12 121日~135日 225,000円
13 106日~120日 200,000円
14 91日~105日 175,000円
15 76日~90日 150,000円
16 61日~75日 125,000円
17 46日~60日 100,000円
18 31日~45日 75,000円
19 16日~30日 50,000円
20 6日~15日 30,000円
21 1日~5日 20,000円

3.身体障害…傷害見舞金のほかに50万円(1級または2級)
4.交通遺児…遺児1人につき10万円

PDFファイルはこちら

見舞金請求書・決定書[PDFファイル/10KB]

交通災害共済用診断書[PDFファイル/5.24MB]

施術証明書[PDFファイル/5.24MB]

医師の同意書[PDFファイル/3KB]

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