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令和6年度勝浦市移住支援事業支援金制度のご案内
東京23区から勝浦市に移住して一定の条件を満たす方(就業・テレワーク・起業等)に「移住支援金」を支給します!
今年度(令和6年度)の申請期限は、令和7年2月28日(金曜日)までとなります。
※申請をお考えの方は、以下要件および交付要綱をご確認の上、事前に企画課 移住・定住支援係までご相談ください。
交付対象者
移住支援金の交付対象者は、次のA(移住等に関する要件)を満たす方のうち、
B(就職)・C(テレワーク)・D(関係人口)・E(起業)のいずれかを満たす方。
A.移住等に関する要件
次の表に掲げる1・2・3の全てに該当すること。
世帯人員が2人以上の世帯向けの金額の移住支援金の交付を申請する場合にあっては、4も該当すること。
1.移住元に関する要件 |
次の(1)および(2)全てに該当すること。 (1)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または埼玉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた。 (2)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または埼玉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた。 ※埼玉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。 |
2.移住先に関する要件 |
次の(1)および(2)全てに該当すること。 (1)移住支援金の申請時において、勝浦市に転入後3ヶ月以上1年以内である。 (2)申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 |
3.その他の要件 |
次の(1)~(7)全てに該当すること。 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。 (2)次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。 ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為 イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為 (3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (4)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。(5)世帯の全員が過去にこの要綱に基づく移住支援金又は勝浦市若者等定住促進奨励金の受給者でないこと。 (6)世帯の全員に市税等の滞納がないこと。 (7)その他市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。 |
4.世帯に関する要件 |
次の(1)~(4)全てに該当すること。 (1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 (2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 (3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において市に転入後3か月以上1年以内であること。 (4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記3(1)から(3)及び(5)から(7)の全てに該当すること。 |
提出書類(以下(1)から(5)及びB(就職)・C(テレワーク)・D(関係人口)・E(起業)にて必要な書類)
(1)交付申請書(別記第1号様式)[PDFファイル/79KB]
(2)身分証明書の写し
(3)世帯全員の住民票
(4)移住元に関する要件を証するもの
【東京23区内に居住していた方】
・住民票を勝浦市へ移す直前の過去10年間のうち通算して5年以上東京23区に居住していたことが分かる書類
・勝浦市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区に居住していたことが分かる書類
例:住民票の除票の写し
【東京圏内に居住し、東京23区に通勤していた方】
・勝浦市に住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上東京圏に居住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことが分かる書類
・勝浦市に住民票を移す直前に、連続して1年以上東京圏に居住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことが分かる書類
例:就業していた企業が発行する就業証明書や退職証明書など
【東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業に就職した方】
・在学期間や卒業校を確認できる書類。 例:卒業証明書など
・東京23区への在勤履歴及び雇用保険の被保険者であったことが分かる書類。
例:就業していた企業が発行する就業証明書や退職証明書など
(4)市税等に滞納がないことが分かる書類 (勝浦市役所税務課にて滞納のない証明を取得)
(5)世帯で申請する方のみ提出
・申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類。
B.就職に関する要件(ア・イのいずれかに該当すること)
ア.移住支援金事業の対象としてマッチングサイト<外部リンク>に掲載している求人に新規就業した方
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)就業先が、移住支援金の対象として千葉県のマッチングサイトに掲載されている求人であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
<外部リンク>
マッチングサイト「千葉県地域しごとNavi」はこちら!!<外部リンク>【移住支援金対象法人】を検索してください。
イ.専門人材の場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(3)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
提出書類
(1)就業証明書(別紙第6号様式)[PDFファイル/40KB]
C.テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3)会社から「通勤手当」をうけていないこと。
(4)勤務日数の4/5以上、テレワークによる勤務であること。
提出書類
(1)テレワークに関する就業証明書(別紙第7号様式)[PDFファイル/36KB]
D.本事業における関係人口に関する要件
勝浦市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」(ワンストップ窓口・創業塾)を受けた後、勝浦市で創業した者であること。
「特定創業支援等事業」(ワンストップ窓口・創業塾)の受講については、勝浦市商工会(0470-73-0199)へお問合せください。
提出書類
(1)勝浦市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」を受け、かつ勝浦市から認定をうけたことが分かる書類。
(2)勝浦市で創業したことが分かる書類。
E.起業に関する要件
移住支援金の申請日までの1年以内に公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
提出書類
(1)地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書
移住支援金の支給額
- 世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円
令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して勝浦市に移住する場合は、100万円が加算されます。 - 単身の場合 60万円
※予算に達した場合は、事前の予告なく終了となることがあります。
移住支援金支給申請の手続き
共通:勝浦市に転入後、3か月以上1年以内であること。
申請内容別の申請可能期間は以下のとおりです。
- 就業(B):就業して3か月が経過した日以降であること。
- テレワーク(C):勝浦市に転入して3か月以上1年以内であり、テレワークを実施していること。
- 関係人口(D):勝浦市創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」を受講たことの認定を受け、既に勝浦市で創業していること。
- 起業(E):公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
詳しくは、勝浦市役所4階 企画課移住・定住支援係まで、お問合せください。
勝浦市移住支援事業支援金交付要綱[PDFファイル/120KB]
別記第7号様式 テレワーク証明書[PDFファイル/36KB]
移住支援金の返還について
次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、すでに移住支援金が交付されているときは、期限を定めて移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した勝浦市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した勝浦市から転出した場合