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森林整備事業、伐採届などのご案内
県単森林整備事業<外部リンク>
森林の有する多面的な機能を持続的に発揮しつつ、林業の成長産業化を実現していくために、森林整備を適切に行うことで健全な森林を造成し、資源の循環利用を進めていく必要から、森林の植栽・保育・間伐等の施業に対する補助を行っています。県単森林整備事業の利用に当たっては、一定の基準を満たす必要がありますので農林水産課にお問い合わせください。
対象事業 |
1 森林の植栽・保育・間伐等の森林整備事業 下刈り、枝打、除伐なども対象となります。 |
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2 獣害対策のための竹林整備事業 立竹本数20%以上(皆伐を除く。)の伐倒と整理が対象となります。 |
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補助率 | 標準事業費の2分の1 |
申し込み方法 |
森林の地番、施業面積が分かるものをお持ちのうえ、市役所農林水産課窓口までお越し下さい。 申し込みには諸条件がありますので、窓口にて確認して下さい。 |
申込期限 | 令和7年度の申し込みについては終了しました。 |
森林の土地の新たな所有者の届出<外部リンク>
売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(地域森林計画区域内)の土地を取得した方は、面積の大小にかかわらず、取得日から90日以内に届出が必要となります。国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出を提出した場合は対象外です。
伐採および伐採後の造林の届出<外部リンク>
地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8などにより、「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出しなければなりません。
提出日 | 伐採を始める30日前から90日前までに提出 |
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提出先 | 市役所農林水産課 |
提出書類 |
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届出者 |
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対象となる森林 | 保安林を除く地域森林計画対象民有林 |
行為の区分 | 面積等 | 必要な手続き | 提出先 |
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開発 土地の形質変更 |
0.3ヘクタール未満 | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 農林水産課農林係 |
0.3ヘクタール以上 1.0ヘクタール以下 |
小規模林地開発行為の届出 | 千葉県南部林業事務所 | |
伐採及び伐採後の造林の届出 | 農林水産課農林係 | ||
1.0ヘクタールを超える | 林地開発許可 事前協議書 申請書 |
千葉県南部林業事務所 | |
伐採及び伐採後の造林の届出 | - | ||
立木の伐採のみ | 面積にかかわらずすべて | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 農林水産課農林係 |
※ 開発区域内の対象森林が無立木地または竹林の場合は、伐採届は不要です。保安林に指定されている森林を伐採する場合には、事前に都道府県知事の許可が必要となります。
森林などへの火入れ
森林または森林の周囲1kmの範囲内にある土地に火入れをする場合には、火入れを行おうとする期間の開始日の7日前までに、市に許可申請の届出が必要です。
ダウンロード
集材に係るチェックリスト、搬出計画図(作成例)[Wordファイル/553KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/14KB]
森林の土地の新たな所有者の届出書[Wordファイル/46KB]
リンクはこちら
地域森林計画区域図<外部リンク>
ちば情報マップサイト内の「森林」にて、ご確認いただけます