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森林法に関する各種届出及び手続きのご案内

更新日:2025年6月5日更新 印刷ページ表示

森林の土地の新たな所有者の届出

売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(地域森林計画区域内)の土地を取得した方は、面積の大小にかかわらず、取得日から90日以内に届出が必要となります。国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出を提出した場合は対象外です。

伐採および伐採後の造林の届出

地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8などにより、「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出しなければなりません。

表1
提出日 伐採を始める30日前から90日前までに提出
提出先 市役所農林水産課
提出書類
  1. 伐採及び伐採後の造林の届出
  2. 位置図
    縮尺2万5千分の1以上の地形図または、市販の住宅地図など
  3. 公図または、土地宝典
届出者
  • 森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有者が提出します
  • 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた方が提出します
  • 森林所有者または立木を買い受けた方が人を雇って伐採したり、請負によって伐採するときは、森林所有者または立木を買い受けた方が提出します(施業者連署)
対象となる森林  保安林を除く地域森林計画対象民有林
表2
行為の区分 面積等 必要な手続き 提出先
開発
土地の形質変更
0.3ヘクタール未満 伐採及び伐採後の造林の届出 農林水産課農林係
0.3ヘクタール以上
1.0ヘクタール以下
小規模林地開発行為の届出 千葉県南部林業事務所
伐採及び伐採後の造林の届出 農林水産課農林係
1.0ヘクタールを超える 林地開発許可
 事前協議書
 申請書
千葉県南部林業事務所
伐採及び伐採後の造林の届出 -
立木の伐採のみ 面積にかかわらずすべて 伐採及び伐採後の造林の届出 農林水産課農林係

開発区域内の対象森林が無立木地または竹林の場合は、伐採届は不要です。保安林に指定されている森林を伐採する場合には、事前に都道府県知事の許可が必要となります。
※ 太陽光発電施設の場合0.5ヘクタールを超えると林地開発許可となります。

森林などへの火入れ

森林または森林の周囲1kmの範囲内にある土地に火入れをする場合には、火入れを行おうとする期間の開始日の7日前までに、市に許可申請の届出が必要です。

​林地台帳制度のご案内

平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
林地台帳制度は、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。

  • 森林の集約化が進み間伐等が利用可能になり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
  • 地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
  • 所有者、境界があきらかになることで、伐採、造林の指導監督や災害復旧事業、公共事業等の円滑化につながる。

なお、林地台帳及び地図の性格上、記載されている地番・森林所有者等の全てについて登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測確認しているものではないため、地番又は所有界の特定、土地に関する諸権利又は立木竹の評価を証明するものではありません。

林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林です。

台帳情報の閲覧と情報提供

個人情報(氏名及び住所)を除く林地台帳情報は、誰でも閲覧を申請することが出来ます。森林所有者や林業事業体等、適切な森林施業の実施に資すると認められる場合は、全ての林地台帳情報について提供を申請することが出来ます。

表1

 

対象者

対象項目

対象範囲

実施方法

公表

全て

住所氏名、名称及び住所を除いた項目

全て

窓口における閲覧、写しの交付

情報提供

適切な森林施業に資すると認められるもの ※1

全ての項目

※2

書面・データによる提供

※1 森林の土地の所有者、隣接する森林の土地所有者、森林施業・経営委託の受委託者等
※2 所有者、隣接所有者については、自ら所有する森林・隣接する森林に限ります。経営計画の認定を受けた所有者・経営委託受委託者については、同一都道府県の全ての範囲が対象となります。

必要書類

1 閲覧

  • 林地台帳閲覧申請書(1号様式)

情報提供

(1)所有者本人(個人)が所有する森林又は隣接の森林情報を確認する場合

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(2号様式)
  • 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
  • 所有する地番を証明する書類
  • (代理人申出の場合)委任状
  • (相続人の場合)当該森林の相続人であることが分かる書類(遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、改製原戸籍謄本等)

(2)所有者本人(法人)が所有する森林又は隣接の森林情報を確認する場合

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(2号様式)
  • 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
  • 申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(従業員証等)
  • 委任状(参考様式)※申出者が法人の長で窓口を訪れるのが担当者の場合
  • 当該法人が所有する地番を証明する書類

(3)森林経営の委託を受けた法人が委託対象の森林又は隣接の森林情報を確認する場合

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(2号様式)
  • 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
  • 申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(従業員証等)
  • 委任状※申出者が法人の長で窓口を訪れるのが担当者の場合
  • 当該森林の経営委託を受けた事実が分かる書類(森林経営委託契約書等)

(4)森林経営計画認定者が更なる施業集約化を行う場合

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(2号様式)
  • 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
  • 会社、法人の登記事項証明書
  • 申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(従業員証等)
  • 千葉県内で森林経営計画の認定を受けていることの証明書(森林経営計画認定書の写し)

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