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千葉県の最低賃金が改正されました

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

千葉県最低賃金の改正について

改正内容(令和6年10月1日改正)
千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイトなどを含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が以下のとおり改正されました。

時間額1,076円(従来の1,026円から50円引き上げ)

使用者は、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
「特定(産業別)最低賃金」については千葉労働局ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

お問い合わせ先等について

  • 「千葉県最低賃金」の内容は千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
     千葉労働局HP<外部リンク>
  • 「千葉働き方改革推進支援センターにおいて経営課題および労務管理についての無料相談を受け付けておりますのでご利用ください。
     千葉働き方改革推進支援センターHP<外部リンク>
  • 厚生労働省では、最低賃金の引き上げに向けた中小企業主への生産性向上のための支援の一環として、「業務改善助成金」の支給を行っています。
    「業務改善助成金」の内容は、業務改善助成金コールセンターにお問い合わせください。
    厚生労働省HP「業務改善助成金」<外部リンク>

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