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住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)が併記できます
更新日:2024年1月23日更新
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過去に称していた旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を窓口にお持ちいただき登録することで、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。
旧姓(旧氏)とは
旧姓(旧氏)とは、過去に称していた氏のことで、戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる旧姓(旧氏)
旧姓(旧氏)は一人に一つだけ併記できます。
- 初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去の氏の中から任意のものを選べます。
- 旧姓(旧氏)を記載した後に現在の氏が変わった場合は、直前の旧姓(旧氏)に限り変更することができます。
- 旧姓(旧氏)削除手続き済みで再度記載を希望する場合、削除手続き時点以後に変更された氏限定で記載することができます。
手続きに必要な書類
- 本人確認書類
- 戸籍謄本等
(1) 新規記載および記載変更の場合は、記載したい旧姓(旧氏)から現在の氏につながることがわかる戸籍謄本または抄本
(2) 国外からの転入で国外への転出時に旧姓(旧氏)を登録していた方が、転出時に記載されていた旧姓(旧氏)を併記する場合は、国外転出時の住民票除票
(3) 国外からの転入で国外への転出時に旧姓(旧氏)を登録していた方が、国外転出後に変更となった氏で現在の氏とは異なるものを旧姓(旧氏)として併記する場合は、記載したい旧姓(旧氏)から現在の氏にいたる全ての戸籍(除籍)謄(抄)本 - マイナンバーカード
- 委任状※
※同一世帯員以外の代理人による請求の場合、請求者からの委任状が必要となります。
詳しくは、市民課市民係までお問い合わせください。