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法定外公共物の用途廃止申請について
更新日:2024年1月23日更新
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法定外公共物の用途廃止
法定外公共物(道路・水路)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合は、道路等の用途を廃止し、払い下げを行うことが可能になります。
用途廃止の手続きについて
法定外公共物を用途廃止するには「公共用財産用途廃止申請書」のご提出をお願いします。ただし、希望される法定外公共物が用途廃止することが可能かどうかの判断が必要となりますので、事前にお問い合わせをお願いします。
項目 | 内容 |
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申請書名 | 公共用財産用途廃止申請書 |
内容 | 法定外公共物の用途廃止 |
対象者 | 法定外公共物の用途廃止を行う者 |
提出時期 | 随時 |
受付窓口 | 都市建設課 管理係 |
受付時間 | 8時30分から17時15分まで (ただし、土曜日・日曜日・祝日・国民の休日及び年末年始を除く) |
記載要領 | ファイル内シート「記載上の注意点」参照 |
手数料 | 無料 |
※ 申請にあたっては専門的な知識や図面等必要となるため、土地家屋調査士や測量会社に依頼し代理で申請が行われることが一般的です。
なお、申請に係る手数料は無料ですが、これらに係る費用は申請者様のご負担となりますのでご了承願います。