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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例措置の終了について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除(学生の場合は学生納付特例)申請が令和4年度分の申請をもって終了します。
受付開始日
令和2年5月1日
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)申請は、以下の(1)(2)いずれにも該当する方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料免除基準相当(学生の場合は学生納付特例基準相当)(※1)になることが見込まれる方。
(※1)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続による申請ができます。(学生の方は本人のみ審査の対象となります。)
※令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請
令和2年7月分から令和3年6月分まで(令和2年度)
令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度)
令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度)
(2)国民年金保険料学生納付特例申請
令和2年4月分から令和3年3月分まで(令和2年度)
令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度)
令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度)
申請に必要な書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※「(12)特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。 - 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
学生の方は
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
※「(12)特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。 - 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
- 学生証のコピーまたは在学証明書(原本)
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
※マイナンバーにより申請を行う方で郵送により申請書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面または(1)および(2)のコピーを添付してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
(2)身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
申請方法
- 申請書の提出先は、市民課国保年金係または年金事務所です。
※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
千葉年金事務所
所在地 〒260-8503 千葉市中央区中央港1丁目17番1号 - 国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
HP
日本年金機構のホームページはこちら<外部リンク>
注意事項
- 任意加入被保険者の方はご利用できません。
- 付加年金、国民年金基金に加入している方は、免除または学生納付特例が承認されるとご利用できなくなりますので、ご注意ください。
- 所得の申立書の記入内容を確認するため、申請期間の初月から2年間、日本年金機構から内容を明らかにすることができる書類の提示又は提出を求める場合がありますので、自宅等で保管しておいてください。
- 免除の承認を受けた後、10年以内であれば追納することが可能です。
ご相談は「千葉年金事務所」または「ねんきん加入者ダイヤル」へ
千葉年金事務所 Tel:043-242-6320
ねんきん加入者ダイヤル Tel:0570-003-004
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6630-2525