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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
更新日:2024年1月23日更新
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、勝浦市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。
支給要件は以下のとおりとなります。
支給対象者
勝浦市国民健康保険の被保険者のうち、給与などの支払いを受けている被用者であって、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、労務に服することができず、給与などの支払いを受けられない方
支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6カ月)のうち、労務に就くことを予定していた日
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数(支給対象となる日数)
申請方法
申請には、下記の申請書が必要になります。
申請書の提出方法は、窓口申請の他、郵送対応もしております。
詳しくは、事前に市民課国保年金係(0470-73-6611)へご連絡ください。
- 【世帯主が記載】振込先などを記載したもの
- 【被保険者が記載】症状が出た日や帰国者・接触者相談センターへの相談日などを記載したもの
- 【事業主が記載】勤務状況(直近3月間の就労日および療養のために休んだ期間)や直近3月間に支払われた給与を記載したもの
- 【医療機関が記載】傷病名や労務不能と認められた期間などを記載したもの
ダウンロードファイルはこちら
(1)勝浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)[PDFファイル/176KB]
(2)勝浦市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)[PDFファイル/201KB]