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住居確保給付金の支給について
市では、離職や廃業及び本人の責に帰すべき理由によらず就業機会が減少した場合等で、住居を喪失した又は喪失するおそれのある方に対して、家賃相当額を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。
支給額等
1.支給額
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
1人世帯 37,200円
2人世帯 45,000円
3人~5人世帯 48,400円
6人世帯 52,000円
7人以上の世帯 58,100円
※申請者等の月の世帯収入額が基準額を超える場合は、次の計算式により算出される額となります。
支給額=実家賃額-(月の世帯収入額-基準額)
※基準額とは、市県民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1の額をいいます。
※家賃額が支給上限額を上回る場合は自己負担が発生します。
2.支給期間
3か月間(一定の条件により3か月を限度に2回まで延長可能)
3.支給方法
貸主、不動産媒介業者等への代理納付により支給
支給要件等
次のいずれにも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがあるかた
- 申請日において、離職の日から2年以内、または、給与等を得る機会が本人の責に帰すべき理由・本人の都合によらないで減少し、離職等と同程度の状態にあるかた
- 離職等の日において生計維持者であるかた
- 申請日の属する月の世帯の収入合計額が下記の収入基準額を満たしているかた
1人世帯 115,200円(78,000円+37,200円)
2人世帯 160,000円(115,000円+45,000円)
3人世帯 188,400円(140,000円+48,400円)
4人世帯 223,400円(175,000円+48,400円)
※給与収入の方は、交通費を除く総支給額の合計が収入基準額を満たすこと。 - 申請日において、世帯の預金等の金融資産(預金、現金)の合計額が次の金額以下であること
1人世帯 468,000円(78,000円×6月)
2人世帯 690,000円(115,000円×6月)
3人世帯 840,000円(140,000円×6月)
※100万円を超えないこと。 - 誠実かつ熱心に常用就職を目指し求職活動を行うかた
※本人の責に帰すべき理由によらない場合は就業機会の確保又は増加に向けた活動を行うかた - 国の雇用政策により給付及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付を申請者等が受けていないこと
- 申請者等が暴力団員ではないこと
申請方法等
1.申請、相談窓口
住居確保給付金は、平成27年度から始まった生活困窮者自立支援事業の1事業です。
申請、相談の窓口は、本市で行う生活困窮者自立相談支援事業の受託者であるNPO法人長生・夷隅地域のくらしを支える会「夷隅ひなた」が担います。
支援員は、相談者と自立に向けて共に考え最適な支援プランを作成いたします。その中で、住居確保給付金が自立に向けての有効な支援となると判断される場合に、申請書をご提出いただくこととなります。
就労支援や生活上の様々なご相談に応じていますので、ご不安をお抱えの方はまずはご相談ください。
NPO法人 長生・夷隅地域のくらしを支える会 夷隅ひなた
〒298-0004 いすみ市大原8927-2
Tel 0470-64-6380
2.添付書類
(1)本人確認書類(免許証、保険証等)
(2)離職関係書類
ア.離職した方 ・・・ 2年以内に離職したことが確認できる書類
イ.休業等の方 ・・・ 離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることが確認できる書類
(3)収入関係書類(給与明細、帳簿等)
(4)金融資産関係書類(通帳の写し等)
(5)賃貸借契約書の写し など
3.受給者の責務
(1)月に2回以上公共職業安定所での就業相談を受けること。
(2)毎月4回以上、住居確保給付金担当者と面接による支援を受けること。
(3)原則毎週1回以上、求人先への募集を行う。または、求人先の面接を受けること。
※上記を怠ると、住居確保給付金の支給が中止されることがあります。
※離職又は廃業と同程度の状況にあるかたは、本人の意向やその状況の多様性に応じて、現在の就業形態を維持しつつ、アルバイト等の短期的な雇用で生活を賄うといった対応も可能であり、この際は(1)及び(3)は求められません。