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森林環境譲与税の使途を公表します

更新日:2025年9月19日更新 印刷ページ表示

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害被害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、「森林環境譲与税」が創設されました。

交付の目的

 令和元年度から、譲与開始した森林環境譲与税は、法令により使途が定められており、森林整備や木材利用促進や普及啓発等、将来の担い手や事業増加等に関する費用に充てることを目的に国から譲与されます。

使途の公表について

市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。

(関係法令)
〇森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

勝浦市への交付額

  • 令和元年度 2,922千円
  • 令和2年度 6,208千円
  • 令和3年度 6,067千円
  • 令和4年度 8,830千円
  • 令和5年度 8,830千円
  • 令和6年度 11,535千円

勝浦市における使途

 勝浦市においては、森林の有する公益的機能の維持増進を計画的に推進することが重要であることから、令和元年度に勝浦市森林環境整備基本計画を策定し、その計画を基に森林環境整備事業を進めてまいります。

活用事業

勝浦市における森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。

森林環境譲与税の使途R元年~R6年 [PDFファイル/61KB]

リンクはこちら

林野庁<外部リンク>
森林環境税及び森林環境譲与税

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