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勝浦市空家等対策計画(令和5年3月、4月改訂)について
更新日:2024年1月23日更新
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勝浦市空家等対策計画(令和5年3月、4月改訂)について
近年、人口減少や少子高齢化の進行により、全国的に空家等の増加が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、大きな社会問題となっています。
このような中、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)」、平成29年4月1日に「勝浦市空家等対策の促進に関する条例(以下「空家条例」という。)」が施行されました。
特措法第3条及び空家条例第3条において「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められており、空家等の所有者等が自らの責任において対応することになっています。
しかしながら、様々な事情から適切な管理がされず問題となっている空家等については、市が公共の福祉を推進するため、関係機関等と連携・協力して様々な対策を検討していく必要があります。このような空家対策を総合的かつ効果的に実施するため、平成29年10月に基本的な指針や施策の方向性を示す「勝浦市空家等対策計画」を策定し空家対策に取り組んできました。
この度、計画期間の満了に伴い、これまでの市の取り組みを整理するとともに、社会ニーズの変化や空家対策に関連する社会情勢の変化などを踏まえ、総合的な空家対策を推進するため本計画を令和5年3月に下記のとおり改訂しました。
また、令和5年4月の所管替えに伴い、本文中の空家バンク所管課を変更しました。