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「ちば障害者等用駐車区画利用制度」をご存じですか?
更新日:2024年1月23日更新
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ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは
公共施設や商業施設の出入口近くに設けられている「障害者等用駐車場」(車いすマークのある駐車スペース)は、障害のある方、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方のため、幅が広く設けられた駐車スペースです。
ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは、この駐車スペースを必要とする方に利用証を交付し、駐車スペースの適正な利用を図る制度です。
制度の詳しい内容は、千葉県の公式ウェブサイトをご参照ください。<外部リンク>
利用証を使用できる場所は
公共施設や商業施設の出入口近くにある、車いすのマークが看板や路面ステッカーで表示されている駐車スペースで利用できます。
利用証の種類
無期限の利用証
- 障害者手帳をお持ちで下記の級に該当する方
- 難病等の方
- 高齢者で介護度が要介護1以上の方
区分 | 交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限 (対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
||
聴覚障害 | 3級以上 | |||||
平衡機能障害 | 5級以上 | |||||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | ||||
下肢 | 6級以上 | |||||
体幹 | 5級以上 | |||||
脳原性運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 | ||||
移動機能 | 6級以上 | |||||
内部障害(免疫機能障害を含む) | 4級以上 | |||||
知的障害者 | 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 | 療育手帳 | ||||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 | 精神障害者保健福祉手帳 | ||||
難病患者 | 特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者 | 次に掲げるいずれかの書類
|
||||
高齢者等 | 介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者 | 介護保険被保険者証 |
期限のある利用証
- 妊産婦の方
- けが人等
区分 | 交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 |
---|---|---|---|
妊産婦 | 妊娠7箇月~出産予定日から1年の者 | 母子健康手帳 | 妊娠7箇月~出産予定日から1年 (※)出産後は乳児と同伴の場合に限る。 |
けが人等 | 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 | 次に掲げる全ての書類
|
必要と認める期間 (原則1年以内) |
利用証の申請方法
申請先
勝浦市役所 福祉課 障害福祉係
申請を受け付け、条件に該当する場合はその場で利用証をお渡しします。
千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
郵送で申請を受け付け、約2週間で利用証を送付します。
送付先の住所等を記載したA4サイズの封筒に140円切手を貼って同封して下さい。
必要書類
- 申請書
- 上記の表の「申請に必要な書類」
- 代理人申請の場合、代理人の本人確認書類