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「ちば障害者等用駐車区画利用制度」をご存じですか?

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは

公共施設や商業施設の出入口近くに設けられている「障害者等用駐車場」(車いすマークのある駐車スペース)は、障害のある方、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方のため、幅が広く設けられた駐車スペースです。
ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは、この駐車スペースを必要とする方に利用証を交付し、駐車スペースの適正な利用を図る制度です。

制度の詳しい内容は、千葉県の公式ウェブサイトをご参照ください。<外部リンク>

利用証を使用できる場所は

公共施設や商業施設の出入口近くにある、車いすのマークが看板や路面ステッカーで表示されている駐車スペースで利用できます。

利用証の種類

無期限の利用証

  • 障害者手帳をお持ちで下記の級に該当する方
  • 難病等の方
  • 高齢者で介護度が要介護1以上の方
 
区分 交付基準 申請に必要な書類 有効期間
身体障害者 視覚障害 4級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
脳原性運動機能障害 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害(免疫機能障害を含む) 4級以上
知的障害者 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者 次に掲げるいずれかの書類
  • 特定疾患医療受給者証
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
高齢者等 介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者 介護保険被保険者証

期限のある利用証

  • 妊産婦の方
  • けが人等
 
区分 交付基準 申請に必要な書類 有効期間
妊産婦 妊娠7箇月~出産予定日から1年の者 母子健康手帳 妊娠7箇月~出産予定日から1年
(※)出産後は乳児と同伴の場合に限る。
けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 次に掲げる全ての書類
  • 医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等
  • 身分証明書(保険証、運転免許証 等)
必要と認める期間
(原則1年以内)

利用証の申請方法

申請先

勝浦市役所 福祉課 障害福祉係
申請を受け付け、条件に該当する場合はその場で利用証をお渡しします。

千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
郵送で申請を受け付け、約2週間で利用証を送付します。
送付先の住所等を記載したA4サイズの封筒に140円切手を貼って同封して下さい。

必要書類

  1. 申請書
  2. 上記の表の「申請に必要な書類」
  3. 代理人申請の場合、代理人の本人確認書類

利用証交付申請書[PDFファイル/255KB]

使用上の注意事項[PDFファイル/231KB]

利用証交付申請書[Wordファイル/52KB]

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