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市役所が使用している郵送用封筒への有料広告を募集します
市では、自主財源の確保を図るため、『勝浦市有料広告掲載に関する要綱』を制定し、市が発行する印刷物などで広告媒体として活用可能なものについて、有料広告の掲載を行っています。
令和7年度「勝浦市共通用封筒裏面」広告募集
掲載部数
長形3号封筒:22,000枚
角形2号封筒:12,000枚
掲載位置
封筒裏面
※単一色での掲載となります
募集広告枠数
長形3号封筒:2枠
角形2号封筒:4枠
広告の規格
長形3号封筒:66×94(縦mm×横mm)(イメージ図)
角形2号封筒:100×94(縦mm×横mm)(イメージ図)
掲載料金
長形3号封筒(市内事業者):22,000円
長形3号封筒(市外事業者):33,000円
角形2号封筒(市内事業者):18,000円
角形2号封筒(市外事業者):27,000円
掲載期間
封筒の在庫がなくなるまで
申込期限及び申込先
※令和7年4月28日更新
募集した枚数より申込数が少なかったため、令和7年5月23日まで申込期限を延長させていただきます。(これ以降につきましては先着順にて広告の掲載を決定させていただきます。)
※申込は、ダウンロードした申込書に必要事項を記入し、必要書類(業務内容を明らかにする書類など・掲載しようとする広告案)を添付のうえ、財政課財政係へ郵送またはメールにて提出してください。
※申込時には、実際に掲載する広告の原稿データ(原本)もご提出ください。申込期間内に広告の原稿データをいただけない場合につきましては、校正等の都合上、申し込みの取り消しをさせていただく場合がございます。
※広告掲載位置は指定できませんのでご了承ください。
※広告データにつきまして、当市で編集等は一切行いませんので、ご了承ください。
※申込期間内に、勝浦市有料広告掲載に関する要綱に記載する優先順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定することとなります。
広告掲載申込にあたって
広告掲載の内容
広告媒体に掲載することができる広告は、その内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)法令、条例、規則などに違反するもの
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
(3)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(4)政治活動又は宗教活動に関するもの
(5)人権を侵害するおそれのあるもの
(6)青少年保護又は消費者保護の観点から適切でないもの
(7)意見広告に関するもの
(8)その他市長が不適当と認めるもの
広告掲載の優先順位
広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。
(1)国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するもの
(2)企業のうち公共的性格のあるもので、市内に事業所などを有するもの
(3)前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で、市内に事業所などを有するもの
(4)その他広告として掲載することが適当であると市長が認めるもの
広告掲載までの流れ
(1)広告掲載申込書及び必要書類を添付のうえ、財政課財政係へ提出してください。
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(2)広告内容を審査し、広告掲載許可・不許可通知書及び広告掲載料金の納付書をお渡しします。
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(3)広告掲載料金納付を確認後、広告入り封筒を発注し、納品が済み次第利用開始します。
申込書等
勝浦市共通用封筒広告掲載申込書 [Wordファイル/29KB]
勝浦市共通用封筒広告掲載申込書 [PDFファイル/456KB]
勝浦市共通用封筒への広告掲載に関する取扱基準 [PDFファイル/122KB]