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新規就農を希望される方へのご案内

更新日:2025年6月5日更新 印刷ページ表示

新規就農者への各種支援制度についてご案内します。
市では、新たに農業を始めたい方の相談も随時受け付けています。

認定新規就農者制度

 これから農業を始めようとする方が「青年等就農計画」を作成し、その計画を市が認定する事により「認定新規就農者」になる事ができます。
 認定新規就農者制度は、認定を受けた計画に沿って農業を営む新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとする制度で、認定新規就農者になることにより、農業経営に必要な機械などの取得のための「青年等就農資金」や「経営開始資金」などの各種支援を受ける事ができます。
 (対象者)

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

 ※農業経営を開始して5年以内で、認定農業者は除きます。

青年等就農資金

 新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付けを受ける事ができます。
 (対象者)
 新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市長から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
 (借入条件)

  1. 資金使途:農地の改良、造成(農地等の取得は除く)、農舎の造成、農機具の取得
  2. 借入利子:無利子
  3. 借入限度額:3,700万円(特認限度額1億円)
  4. 償還期限:17年以内
  5. 据置期間:5年以内
  6. 担保等:実質無担保・無保証人

※詳しくはページ下部リンクをご覧ください。

新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金

 県立農業大学校や県が指定する先進農家・先進農業法人で研修を受け就農する方に年間150万円(最長2年間)を交付します。
 (交付要件)

  1. 原則として就農予定時の年齢が49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している方
  2. 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指す方
  3. 都道府県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受ける方
  4. 常勤の雇用契約を締結していない方
  5. 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
  6. 研修中のけが等に備えて傷害保険に加入すること

 ※上記以外にも要件がありますのであらかじめ農林水産課へご相談ください。

新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金

 新規就農する方に、農業を始めてから経営が安定するまで年間150万円(最長3年間)を交付します。
 (交付要件)

  1. 次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者の方
  2. 経営開始から5年後に農業で生計が成り立つ計画であること
  3. 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、農業経営者となることに強い意欲を有している方
  4. 経営を継承する場合、経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
  5. 地域計画の目標地図に位置づけられている方、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けている方
  6. 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

 ※上記以外にも要件がありますのであらかじめ農林水産課へご相談ください。

各種リンク(農林水産省HP)

認定新規就農者制度について<外部リンク>

青年等就農資金(新規就農者向けの無利子資金制度)について<外部リンク>

就農準備資金・経営開始資金<外部リンク>

ダウンロードファイルはこちら

青年等就農計画等承認申請書[Wordファイル/26KB]


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