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新規就農を希望される方へのご案内
新規就農者への各種支援制度についてご案内します。
市では、新たに農業を始めたい方の相談も随時受け付けていますので、お気軽にお問合せください。
認定新規就農者制度
これから農業を始めようとする方が「青年等就農計画」を作成し、その計画を市が認定する事により「認定新規就農者」になる事ができます。
認定新規就農者制度は、認定を受けた計画に沿って農業を営む新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとする制度で、認定新規就農者になることにより、農業経営に必要な機械などの取得のための「青年等就農資金」や「農業次世代人材投資資金」などの各種支援を受ける事ができます。
(対象者)
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して5年以内で、認定農業者は除きます。
青年等就農資金
新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付けを受ける事ができます。
(対象者)
新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市長から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
(借入条件)
資金使途:施設・機械等の取得等(農地等の取得は除く)
借入利子:無利子
借入限度額:3,700万円
償還期間:17年以内
据置期間:5年以内
担保等:実質無担保・無保証人
農業次世代人材投資資金(準備型)
県立農業大学校や県が指定する先進農家・先進農業法人で研修を受け就農する方に年間150万円(最長2年間)を交付します。
(対象者)すべて満たす必要があります。
- 原則として就農予定時の年齢が50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している方
- 独立・自営就農又は雇用就農を目指す方
- 都道府県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上研修する方
- 常勤の雇用契約を締結していない方
- 原則として、生活保護、雇用保険制度など、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていない方
- 損害保険に加入する方
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下の方
農業次世代人材投資資金(経営開始型)
新規就農する方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、資金を交付します。
(交付額)
就農開始1年目~3年目 年間150万円
就農開始4、5年目 年間120万円
(交付対象者)すべて満たす必要があります
- 認定新規就農者の認定を受けた方
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、農業経営者となることに強い意欲を有している方
- 独立・自営就農である方
- 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づくの行委員会の許可など)を有する方
- 主要な機械・施設を本人の名義で所有又は借りている方
- 生産物や資材などを本人名義で出荷・取引する方
- 売上や経費を本人名義の通帳及び帳簿で管理する方
- 経営開始から5年後に農業で生計が成り立つ計画である方
- 人・農地プランの中心経営体に位置づけられている方(見込も可)、または、農地中間管理機構から農地を借り受けている方
- 原則として、生活保護、雇用保険など、生活費の確保を目的とした国の他の事業いよる給付を受けていない方
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下である方
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険等に加入している方(確実に加入することが見込まれる方も可)
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業を維持・発展に向けた活動に協力する意思がある方
- 農業経営を開始して5年以内である方
※ 令和4年度から農業次世代人材投資事業にかわり、新規就農者育成総合対策事業が創設されます。
事業の詳細については追ってご案内します。
(農業次世代人材投資資金の採択を令和3年度以前に受けられた方は、令和4年度以降も同じ条件で支援が継続されます。)