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建設工事等の競争入札に係る最低制限価格について

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

最低制限価格制度とは、競争入札を執行する場合において、入札・契約制度の適正化を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設定し、当該価格を下回る価格による入札が行われた場合には当該入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする制度です。なお、最低制限価格は事後公表です。

対象

勝浦市が発注する次の入札案件において、最低制限価格を適用します。

 予定価格が500万円を超える工事又は製造の請負

※最低制限価格を設定した入札においては、最低制限価格を下回る金額の入札は失格となります。

適用

令和5年4月1日以降に公告する入札から適用します。
公告日が令和5年4月1日以前の入札については、改正前の基準が適用されますので、ご注意ください。

最低制限価格の算出方法

予定価格の算出の基礎となった次の(1)から(4)で得た合計額(その額が入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た額をいう。以下において同じ。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合は100分の92を乗じて得た額とし、合計額が入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合は100分の75を乗じて得た額)から1万円未満を切り捨てた額に100分の110を加算した額とする。

(1)直接工事費に100分の97を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
(2)共通仮設費に100分の90を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
(3)現場管理費に100分の90を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
(4)一般管理費等に100分の68を乗じて得た額(1円未満切り捨て)

また、工事の性質上、上記の(1)から(4)の合計により難いものについては、入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額から入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額の範囲内で適宜の額から1万円未満を切り捨てた額に100分の110を乗じて得た額とする。


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