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現場代理人の常駐義務の緩和拡大について
更新日:2024年1月23日更新
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勝浦市発注工事における現場代理人の常駐義務の緩和条件を拡大します。
現場代人の常駐義務の緩和要件
以下に該当する場合、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。
(1)工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2)工事の全部の施工を一時中止している期間
(3)工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間
現場代理人の兼務の対象要件
勝浦市が発注する建設工事で、次の要件を全て満たす場合に現場代理人を2件まで兼務することができる。ただし、勝浦市内に営業所(本店又は支店等)を有する者が受注した工事においては、次の要件を全て満たす場合に現場代理人を3件まで兼務することができる。
(1)兼務する工事は、全て勝浦市発注の工事であること。
(2)請負金額が4,000万円未満、建築一式工事においては8,000万円未満の工事であること。
※上記の規定にかかわらず、請負金額が130万円未満の工事又は既発注工事に随意契約で追加発注した工事であるものについては、他の工事と兼務を認めるものとする。
現場代理人を兼任する場合の手続き
現場代理人兼任届(第1号様式)を、工事発注課に提出してください。
詳しくは、下記の「現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱要領」を参照してください。