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特定空家等の行政代執行による除却の実施について
更新日:2024年1月23日更新
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特定空家等の行政代執行による除却の実施について
相続人が全員相続放棄している特定空家について、民法に基づく相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産清算人に対して、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、必要な措置を講じるべき指導・助言、勧告及び、命令等を行いましたが、相続財産には措置を履行するための積極財産がなく、履行されなかったため、当該特定空家の放置は著しく公益に反するものとして、法第14条第9項に基づく行政代執行の実施をします。