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勝浦市債権管理条例を施行しました
市の債権は、市税をはじめ、国民健康保険税や介護保険料、保育料、手数料、公共施設の使用料など、多岐にわたります。
これらの市の債権うち、事情により滞納となった債権について、市民負担の公平性や、自主財源の確保の観点から、債権管理の適正化を図るための手続等を規定した『勝浦市債権管理条例』を令和5年3月16日に制定しました。
主な内容
定義(第2条)
この条例における市の債権は、次のように分類しています。
- 公債権・・・法令等の公法上の原因に基づいて発生する債権
- 強制徴収公債権・・・公債権のうち、市税などの滞納処分ができる債権
- 非強制徴収公債権・・・公債権のうち、保育料などの滞納処分ができない債権
- 私債権・・・契約等の私法上の原因に基づいて発生する債権
- 非強制徴収債権・・・非強制徴収公債権と私債権
台帳の整備(第5条)
債権の名称や金額、債務の履行状況などの項目を台帳として整備し、債権管理の適正化を図ります。
滞納者に関する情報(第6条)
履行期限までに履行されない債務者の情報について、法令等の範囲内で、債権管理に必要な情報を内部で情報を共有し、債権管理の適正化を図ります。
滞納処分等(第8条)
市税及び強制徴収公債権について、履行期限を過ぎ、督促をしても期限までに納付されない場合は、滞納処分を行います。
強制執行等(第9条)
非強制徴収公債権や私債権について、履行期限を過ぎ、督促をしても期限までに納付されない場合は、差押えや担保権の実行などの強制執行の手続きを行います。
債権の放棄(第15条)
債務者が生活困窮状態にある場合、破産等により免責になった場合、債務者の所在が不明な場合などの一定の要件に該当する場合は、債権を放棄することができます。
納付が困難な場合
災害や無資力等のやむを得ない事情により納付が困難な場合は、履行期限の延長や、債権の金額を適宜分割するなどの対応が可能な場合があります。
納付についてのお困りごとがありましたら、速やかに、各担当課にご相談ください。