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特定空家等の行政代執行による除却の終了について
更新日:2024年3月25日更新
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特定空家等の行政代執行による除却の終了について
以下の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、令和6年2月9日から行政代執行に着手していましたが、解体・撤去を終了したことから、令和6年3月22日に「行政代執行終了宣言」を行いました。
代執行の内容
建物(動産)の解体・撤去
※保管対象となる動産はありませんでした。