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新規漁業就業を希望される方へのご案内
更新日:2024年1月23日更新
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勝浦市の漁業の担い手確保及び定着を促進するため、漁業後継者及び新規就漁希望者が受入漁業者の下で漁業に従事する際に、予算の範囲以内において補助金を交付します。
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補助対象事業及び補助額
- 漁業資格取得経費補助事業
小型船舶免許又は海上特殊無線技士の資格取得に要する経費の1/2を補助します。ただし、本補助金以外の補助金がある場合は補助対象経費からその他の補助金を差し引いた残額の2分の1(補助上限額5万円で1回限り) - 借家居住補助事業
研修生が借用する住居の家賃の1/2を補助します。ただし、本補助金以外の補助金がある場合は補助対象経費からその他の補助金を差し引いた残額の2分の1とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(補助上限額 月毎に2万円)
補助対象者
- 漁業後継者
勝浦市に住所を有し、市内で漁業を経営する漁家である漁業者の3親等以内の親族にある者 - 新規就漁希望者
勝浦市に住所を有し、新たに組合員資格を取得し、漁業経営をしようとする者
補助対象期間
最長2年
補助要件
1ヶ月に20日以上の漁業従事日数がある者(天候、事故、病気などやむを得ない事由がある場合は除く)で、下記の全ての要件を満たす漁業者
- 過去に本市において漁業経営の経験がない者
- 将来にわたり専業として漁業を続ける意思がある者(5年以上の定住、1年間の漁業従事日数が概ね90日以上)
- 申請時の年齢が50歳未満である者
- 市税等の滞納がない者(漁業後継者にあっては同居の親族を含む。)
- 過去に同一の補助金を受けていない者
- 勝浦市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと