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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の紹介
勝浦市では市内中小企業等の生産性向上のための設備投資を支援するため「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定しました。市内中小企業等において、一定の要件を満たす設備に係る「先端設備等導入計画」を策定し、申請することで勝浦市から計画の認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の概要について
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置されたもので、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備を設置する事業所が所在する市町村が国から中小企業等が労働生産性の向上を図るための先端設備等の導入の促進に関する基本計画(導入促進基本計画)の同意を受けている場合に、認定を受けることが可能です。
市町村から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などを受けることが可能となります(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)。
【参考】経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
【参考】先端設備等導入計画策定の手引き<外部リンク>
勝浦市の「導入促進基本計画」について
認定を受けられる中小企業者の規模について
・中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業が対象となります。
・固定資産税の特例は、対象となる中小企業者の規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください<外部リンク>
先端設備等導入計画の主な要件について
中小企業が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、勝浦市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください<外部リンク>
「税制支援」及び「金融支援」について
税制支援について
中小企業者が適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7月3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認してください<外部リンク>
先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きについて
勝浦市では先端設備等導入計画の認定申請を受け付けております。
必要書類(※1)を揃えたうえで観光商工課に提出してください。
ご提出後、勝浦市の導入促進基本計画に沿った内容であるかについて市で審査したうえで、適合する場合には認定し、認定書を発行いたします。
(注意)必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
【参考】「認定経営革新等支援機関」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
(※1)必要書類については、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)からダウンロードしてください<外部リンク>