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特定計量器(はかり)定期検査の紹介
検査対象となる「はかり」
検査対象となる「はかり」は、取引や証明に使用される質量計(「はかり」および付属する分銅類)で、検査証印または基準適合証印が付いている「はかり」です。
なお、質量計とは重さを計る「はかり」(いわゆる特定計量器)ですので、血圧計や体温計などは対象外です。
対象となる「はかり」の例
- 商店やスーパーなどで使用する取引用の「はかり」
- 宅配便の取り次ぎなどで使用する「はかり」
- 病院や学校、幼稚園、保育園などにおいて、健康診断などで体重測定に使用する「はかり」
- 薬局などで調剤に使用する「はかり」
- その他、商取引や証明行為に使用している「はかり」
対象外の「はかり」の例
- 飲食店や給食センターなどで調理、盛り付け用に使用する「はかり」
- 浴場、旅館などにある体重測定用の試し「はかり」
- 家庭用「はかり」(ヘルスメーターやキッシンスケールなど)
- 会社などで郵便物の料金の目安を調べるための「はかり」
※家庭用計量器には「家庭用計量器適合表示マーク」が付いています。
特定計量器(はかり)定期検査について
正しい計量器による計量取引の適正化を図るため、商取引や証明行為に使用される計量器(いわゆる特定計量器)の定期検査を2年に1度、行っています。
これは計量法第19条に定められていて、「特定計量器を使用するものは定期検査を受けなければならない。」とされています。
検査は千葉県計量検定所が行い、検査には手数料が掛かります(1台に付き500円から3,600円程度)。
検査の手数料は、千葉県ホームページ「特定計量検査手数料」<外部リンク>をご覧ください。
特定計量器(はかり)定期検査の種類について
1)定期検査(集合検査)
千葉県知事が定める日時・場所において行われる集合検査です。
受検者の方は指定会場に計量器を持ってきていただき検査を行います。
検査日時 | 検査会場 | 対象地区 |
---|---|---|
令和5年11月21日(火曜日) 午前10時30分から午後3時まで |
勝浦市役所駐車場 | 勝浦区・浜勝浦区・出水区 |
令和5年11月22日(水曜日) 午前10時30分から午後3時まで |
興津集会所駐車場 (旧興津中学校昇降口前) |
興津地区・上野地区 |
令和5年11月24日(金曜日) 午前10時30分から午後3時まで |
勝浦市役所駐車場 | 墨名区・串浜区・松部区・川津区 沢倉区・新官区・部原区・総野地区 |
※3日間とも正午から午後1時までは休憩時間となります。
定期検査(集合検査)が免除される「はかり」
- 適正計量管理事業所で管理されている「はかり」
- 計量証明事業者が知事の登録を受けて使用する「はかり」
- 計量士による代検査を受け、県にその旨を届けた特定計量器「はかり」
- 免除期間内の「はかり」
2)所在場所検査
定期検査(集合場所)が原則ですが、「はかり」の数が多かったり、大型であったり、建物に据え付けてあって取り外しができない場合などは、その事業所で検査を受けることができます。
これが「所在場所検査」です。
ただし、この場合は検査手数料の他に別途、費用(検査員の出張旅費など)が掛かります。
3)計量士による代検査
「定期検査に代わる計量士による検査」です。
法律的に県が行う検査と同じ効力があります。
県の行う定期検査(集合検査)は、指定された場所に「はかり」を持っていき、受検しなければなりませんが、県に登録された計量士による代検査制度により、受検者の希望する日時・場所で検査を受けることができます。
ただし、検査手数料が集合検査と比べて高額となっています。