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道路法第37条の規定による道路の占用の制限について
地震等の災害が発生した場合に、道路上に設置されている電柱が倒壊することにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことのないよう、道路法第37条の規定に基づき、令和5年10月1日から市内で緊急輸送道路に指定される下記区域において、新たな電柱の道路占用を原則として禁止します。
道路占用を制限する区域について
道路法に基づき市が管理する下記緊急輸送道路の全区域が対象となります。
(1)市道墨名部原線(図1[PDFファイル/5.07MB]/図2[PDFファイル/4.98MB]/図3[PDFファイル/6.32MB]/図4[PDFファイル/4.81MB]/図5[PDFファイル/5.05MB]/図6[PDFファイル/2.02MB]/図7[PDFファイル/2.35MB]/図8[PDFファイル/4.77MB])
- 路線番号:110
- 起点住所:勝浦市墨名字小家名793番1
- 終点住所:勝浦市部原字猪ノ代1020番4
- 延長:2673.99m
(2)市道中島場二号線(図1[PDFファイル/983KB])
- 路線番号:1027
- 起点住所:勝浦市墨名字中島場815番15
- 終点住所:勝浦市墨名字中島場815番9
- 延長:73.55m
占用が原則禁止される物件
令和5年10月1日以降に新たに地上に設ける電柱。
ただし、制限の前に占用が認められている電柱の更新または移設によるものは除きます。
電線、支線、支柱及び支線柱は制限の対象外です。
例外措置について
既存の電柱については、当面の間、引き続き占用を認めます。
やむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認めらる場合には、仮電柱の占用を認めます。(原則2年間)
やむを得ない事情
⑴災害または事故が原因で、現に供給されてた電力・通信サービスが途絶えた場合
⑵宅地開発または商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合