ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 都市建設課 > 勝浦市マンション管理計画認定制度

本文

勝浦市マンション管理計画認定制度

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

 マンション管理計画認定制度は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正により創設されました。
 マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、適切な管理計画を持つマンションとして、地方公共団体から認定を受けることができる制度です。

<認定を受けるメリット>

  • 区分所有者の管理意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
  • 良好な管理がされているマンションとして、市場での資産価値が高まる。
  • 良質な管理水準が維持されることで、周辺地域の良好な居住環境の維持向上につながる。
  • 住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」及び「マンション共有部分リフォーム融資」の金利の引下げが適用される。
  • 住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合に利率が上乗せされる。
  • 固定資産税の減税の対象となる場合がある。【減税措置の詳細はこちら】 <外部リンク>

認定の対象

 市内に既存する区分所有された分譲マンションが対象です。
 申請者は、マンションの管理組合の管理者等です。

認定の基準

 勝浦市独自の基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。【管理計画認定の基準はこちら】[PDFファイル/374KB]

認定の有効期間・認定の変更

 認定の有効期限は、認定を受けた日から5年間(5年ごとの更新が必要)です。
 なお、管理計画が変更となった場合(軽微な変更以外)は、計画の変更の認定の申請が必要となります。
 ※軽微な変更:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の9

認定の申請手続き

 【管理計画認定の申請パターンと手続きの流れはこちら】[PDFファイル/55KB]

事前確認を依頼

 市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理士が認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。

事前確認適合証の発行

 管理計画の認定基準に適合していると確認された場合、管理計画認定手続支援サービス(電子システム)で、事前確認適合証が発行されます。

市への認定申請

 認定申請書に必要書類(事前確認適合証等)を添付し、市へ申請します。

市の認定

 申請内容を審査し、認定の基準に適合すると認められた場合、市から認定通知書を発行します。

認定情報の公表

 認定を受けた旨を公表することに同意された場合、マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。【管理計画認定マンション閲覧サイトはこちら】<外部リンク>

申請手数料

 市への申請手数料は無料です。
 ※管理計画認定手続支援システムの使用料及び事前確認審査料については、公益財団法人マンション管理センターのウェブサイトからご確認ください。【公益財団法人マンション管理センターのウェブサイトはこちら】<外部リンク>

専門家による電話相談窓口

 マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

 一般社団法人日本マンション管理士会連合会では、マンション管理計画認定制度相談ダイヤルを開設しています。

 相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめマンション管理適正化法全般
 電話番号:03-5801-0858
 受付時間:月曜日から金曜日 午前10時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)

申請様式等

 【勝浦市マンション管理適正化推進計画】[PDFファイル/83KB]
 【勝浦市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱】[PDFファイル/52KB]
 【申請様式】[PDFファイル/802KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットボット