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「戸籍の広域交付制度」令和6年3月1日からスタートしました

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の交付請求ができるようになります。

これにより、勝浦市に本籍がない方でも、勝浦市の市民課窓口で戸籍謄本等を請求することができます。

また、戸籍届出(婚姻届・分籍届・転籍届等)の際、戸籍謄本の添付が原則不要となります。

請求できる方

本人、配偶者、父母、祖父母(直系尊属)、子、孫(直系卑属)

※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍謄本は請求することができません。
請求する方からみて、兄弟姉妹・おじ・おばの戸籍謄本は請求することができません。

注意事項

  • 広域交付制度は、請求できる方が直接窓口にお越しにならなければ手続きをすることができません。
  • 本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
  • 郵送請求や代理人による請求はできません。
  • コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従来どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
  • 本籍地が複数市区町村にまたがる場合には、確認等にお時間が必要なため、即時の交付が出来ない場合があります。

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