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地域猫活動について

更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

地域猫活動について

地域猫活動とは

 地域住民が主体となり、ボランティアと協働して実施する地域猫に関する活動のことをいいます。地域猫活動は、飼い主のいない猫に関するトラブル(糞尿被害、猫の増加等)を解決していく手段として全国的に注目されています。

 

地域猫とは

 地域の理解と協力を得て、地域住民の認知が得られている特定の飼い主のいない猫のことをいいます。その地域にあった方法で管理者を明確にし、対象となる猫を把握するとともに、餌や糞尿の管理、不妊・去勢手術の徹底、周辺美化など地域のルールに基づいて適切に管理し、これ以上数を増やさず一代限りの生を全うさせる猫を指します。

 

地域猫不妊・去勢手術費補助金について

 勝浦市では令和4年3月30日に勝浦市地域猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱を定めました。
 本要綱に基づき、市内で活動する地域猫活動団体に対し地域猫の不妊・去勢手術に要した額1匹当たり10,000円を限度として予算の範囲内で補助金を交付します。

 

補助金の交付対象者について

補助金の交付を受けることができるのは、次のいずれにも該当する地域猫活動団体です。
1.市内に居住し、同一の世帯でない3名以上により構成される。
2.市内で地域猫活動を行うものであること。
3.地域猫の管理を行う場所(給餌場等を含む。)の土地所有者の同意を得ていること。
4.活動場所の属する自治会の長の同意を得ていること。
5.上記の要件に関わらず、地域猫の不妊・去勢手術に要した額について、他の制度による助成等を受けている場合は対象としない。

 

交付申請の流れについて

1.交付申請書(第1号様式)を以下の資料に添付して勝浦市へ提出します。【最終締切1月末日】
(1)不妊・去勢手術を受けさせる地域猫の一覧表及び写真
(2)地域猫の管理を行う場所(給餌場等を含む)の土地所有者の同意を証する書類
(3)地域場所の属する自治会の長の同意を証する書類
(4)申請団体構成員名簿
(5)申請団体構成員の同一の世帯でない3名以上の住民票の原本または本市に住所を有することを証するものの原本(発行日から3か月以内のもの)(原本確認後、市でコピーを取ります)
(6)地域猫活動地域を示す図面(給餌場、トイレの位置を図に示したもの)
(7)団体名義の通帳(原本確認後、市でコピーを取ります)
(8)その他市長が必要と認める書類
2.勝浦市から交付決定通知書(第2号様式)が届きます。
3.交付決定を受けた日の翌日から起算して90日以内に、交付決定に係る地域猫に不妊・去勢手術を受けさせます。
4.実績報告書(第3号様式)を以下の資料を添付して勝浦市へ提出します。【最終締切2月末日】
(1)不妊・去勢手術に要した費用に係る領収書及び請求内訳書(原本確認後、市でコピーを取ります)
(2)不妊・去勢手術を受けた地域猫の一覧表及び写真(不妊・去勢手術がされていることを確認できるもの)
5.勝浦市から額確定通知書(第4号様式)が届きます。
6.交付請求書(第5号様式)を勝浦市へ提出します。
 ※額確定通知を受けた日から起算して30日以内又は市長が定める日のいずれか早い日までに提出をします。

 

PDFファイルはこちら

勝浦市地域猫不妊・去勢手術補助金交付要綱

ダウンロードファイルはこちら

勝浦市地域猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱 第1号様式

勝浦市地域猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱 第3号様式

勝浦市地域猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱 第5号様式

リンクはこちら

千葉県飼い主のいない猫について【千葉県動物愛護センター】<外部リンク>
千葉県飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等推進事業について【千葉県健康福祉部衛生指導課】<外部リンク>

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