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勝浦市結婚新生活支援事業 ~新婚世帯の新生活を応援します~

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

本事業は、結婚して勝浦市で新生活をスタートさせたいという若者を応援する制度です。
若者が結婚を機に市内に定住する際の経済的な負担を軽減するため、新生活に必要な住宅の取得費または賃借費の一部を補助します。

補助要件

次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までの期間に婚姻
2.夫婦の年齢が婚姻日時点でともに39歳以下である
3.夫婦の所得の合計が500万円未満である
​ ※申請を行う月の属する前年度(4月から6月にあっては前々年度)の所得証明書を基に 夫婦の所得を合算した金額
 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は返済額を控除
4.申請日において、夫婦双方が本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、住民基本台帳に記録されている住所が新居の所在地となっていること
5.新婚世帯に市税等の滞納がないこと
​6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
7.過去に「地域少子化対策重点推進交付金」に基づく補助金(他の地方自治体での補助を含む。)の支給を受けたことがないこと
8.世帯の全員が「勝浦市若者等定住促進奨励金」及び「勝浦市移住支援事業支援金」の交付を受けていないこと
9.夫婦の属する世帯の全員に勝浦市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員等がいないこと
10.内閣府及び本市による本事業実施に係るアンケート等に協力すること

※他の制度との確認用にチェックフロー [PDFファイル/69KB]をご活用ください。

補助対象経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った住居取得費または住居賃借費

補助対象経費
住居取得費 婚姻を機に新たに取得した住宅に要した費用
住居賃借費

婚姻を機に新たに賃借した住宅に要した費用のうち、当該住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額
(勤務先から住居手当の支給を受けている場合、その手当相当額については控除となります)

補助金額

補助金額は次のとおり

補助金額
補助金額の区分 補助金額
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
及び住宅取得費の補助を申請する世帯

60万円
上記に掲げる世帯以外の世帯 30万円

※補助金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。

 

申請について

​企画課移住・定住支援係(市役所4階)にてご案内しますので、お問い合わせ・ご相談ください。

※他の制度との確認用にチェックフロー [PDFファイル/69KB]​をご活用ください。

勝浦市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

勝浦市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/83KB]
申請書、住宅手当支給証明書、誓約書、請求書 [PDFファイル/164KB]

事業実施計画書の公表

勝浦市では国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して本事業を実施しています。
事業実施計画書 [PDFファイル/131KB]

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