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(コピー)空き家流通促進補助金
市内の空き家活用を推進するため、既存住宅市場に流通していない空き家を掘り起すことを目的とし、空き家バンク制度活用のための家財道具等の処分費又は空き家バンク登録物件において売買や賃貸借の成約後のリフォーム費用の一部を補助します。
家財道具等処分費補助金
空き家を空き家バンクにより流通させることを目的として行う家財道具等の処分及びハウスクリーニングの費用に対する補助金。
【交付対象者】以下の要件をすべて満たす者。
1.空き家の所有者
2.所有する空き家が、申請をする日現在において空き家バンクに登録されていない。
3.申請者の世帯が市税等の滞納をしていないこと。
4.申請者が過去に家財道具等処分費補助金の交付を受けていないこと。
【補助対象経費等】
家財道具等処分費補助対象及び対象外経費 [PDFファイル/44KB]
【補助金の額】
上記補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
(補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)
リフォーム補助金
空き家バンクにより売買又は賃貸借契約の成約がなされた空き家のリフォーム費用に対する補助金
【交付対象者】以下の要件をすべて満たす者。
1.物件登録者又は居住利用者。
2.申請者の世帯が市税等の滞納をしていないこと。
3.空き家バンクにより売買又は賃貸借契約を成約した空き家のリフォームを行う者。
4.申請者が過去にリフォーム補助金の交付を受けていないこと。
【補助対象工事等】
リフォーム補助対象及び対象外工事費等 [PDFファイル/70KB]
上記の補助対象リフォームは、工事等を行う空き家への居住を目的として行う工事であり、以下の要件をすべて満たすこと。
1.売買又は賃貸借契約を成約した日から、2年を経過する日までに当該リフォームが完了すること。
2.リフォーム補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度に完了すること。
3.工事請負契約により施工業者が行うもの。
4.当該空き家が、過去にリフォーム補助金の交付を受けていないこと。
【補助金の額】
リフォーム補助対象工事に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
(補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、家財道具処分又はリフォームに着手する前までに、申請書に以下に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
1.世帯全員の市税等の滞納がないことを証する書類
2.補助対象工事等に係る見積書の写し
3.補助対象工事等を実施する前の空き家の全体及び工事等の実施箇所の状況が確認できる写真
4.売買契約書又は賃貸借契約書の写し(リフォーム補助金のみ)
5.リフォームに係る所有者の承諾書(賃貸借契約の賃借人が申請する場合)
6.前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
※申請書作成前に申請に関する事前チェックシート [PDFファイル/69KB]の活用をおすすめします。
実績報告
交付決定された者は、補助事業が完了した日から30日以内又は補助金交付決定日の属する年度末日のいずれか早い日までに、以下に掲げる書類を実績報告書に添えて、市長に提出しなければならない。
1.補助対象工事等として支出した費用の内訳を示す書類
2.補助対象工事等の支払が確認できる書類
3.補助対象工事等の実施箇所の工事完了後の状況が確認できる写真
4.当該空き家に転居した後の住民票の写し(交付決定者が賃貸借契約を締結している賃借人の場合)
5.前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
勝浦市空き家流通促進補助金交付要綱
勝浦市空き家流通促進補助金交付要綱 [PDFファイル/137KB]
申請書、承諾書、変更申請書、実績報告書、請求書 [PDFファイル/164KB]
申請に関する事前チェックシート [PDFファイル/69KB]