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特別障害者手当について
概要
精神又は身体に著しく重度の障害を有すために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
支給額:28,840円
支給月:5月・8月・11月・2月
対象となる方
〇下記要件(1)~(7)までに規定する障害が2つ以上重複している方
〇下記要件(1)~(7)までに規定する障害が1つあり、かつ、(8)~(18)までに規定する障害が2つ以上重複している方
〇下記要件(3)~(5)までに規定する障害が1つあり、日常生活動作能力の評価が極めて重度である方
〇下記要件(6)~(7)までに規定する障害が1つあり、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度である方
※両下肢と体幹や心臓と腎臓の重複の他に、同一項目(視覚と視覚、上肢と上肢等)での認定は認められません。
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても、手当の申請をすることは可能です。
要件一覧(1)~(7)
(1)・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(4)両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
(5)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(6)前に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
要件一覧(8)~(18)
(8)両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
(9)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(10)平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
(11)そしゃく機能を失ったもの
(12)音声又は言語機能を失ったもの
(13)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
(14)上肢の機能に著しい障害を有するもの又は上肢のすべての指を欠くもの若しくは上肢のすべての指の機能を全廃したもの
(15)下肢の機能を全廃したもの又は下肢を大腿の1/2以上で欠くもの
(16)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(17)前に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(18)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給が認められないケース
〇施設へ入所している。 ※グループホームへの入所は手当の対象となります。
〇病院等に継続して3ヶ月以上入院している。 ※介護老人保健施設への入所は入院扱いとなります。
〇本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている。
申請の流れ
(1)原則、手当用の認定診断書で審査を行いますので、対象となると思われる方は福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
※特定の障害に係る手帳をお持ちの場合に限り、診断書の省略が可能な場合があります。
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(2)該当となる障害の診断書と申請書類等をお渡しします。
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(3)必要書類等を揃えて、福祉課へ提出してください。
・所定の申請書類(認定請求書、所得状況届、公的年金等調書、重要事項説明書兼同意書)
・所定の認定診断書 ※診断書作成にかかる費用はご本人様負担となります。
・本人名義の口座が確認できるもの(預金通帳等)の写し
【本人が年金を受給している場合】
・年金の種類、基礎年金番号がわかるもの(年金証書、年金振込通知書等)
・対象年中に受給した年金額がわかるもの(源泉徴収票、年金振込通知書、通帳の写し等)
※1月~6月の新規申請:前々年、7月~12月の申請:前年
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(4)提出いただいた診断書の内容の審査や所得判定を行い、認定結果を通知します。認定基準を満たさない場合は非該当となります。