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障害児福祉手当について
概要
精神又は身体に著しく重度の障害を有すために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。
支給額:15,690円
支給月:5月・8月・11月・2月
対象となる方
下記要件の(1)~(10)のいずれかに該当する方
(1)両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両下肢の用を全く廃したもの
(6)両大腿を1/2以上失ったもの
(7)体幹の機能障害により座っていることができないもの
(8)前に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用をべんずることを不能ならしめる程度のもの
(9)精神の障害であって、(1)~(8)と同程度以上と認められる程度のもの
(10)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複するものであって、その状態が(1)~(9)と同程度以上と認められる程度のもの
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても、手当の申請をすることは可能です。
支給が認められないケース
〇施設へ入所している。※グループホームへの入所は手当の対象となります。
〇障害を事由とする公的年金を受給している。
〇本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている。
申請の流れ
(1)原則、手当用の認定診断書で審査を行いますので、対象となると思われる方は福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
※特定の障害に係る手帳をお持ちの場合に限り、診断書の省略が可能な場合があります。
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(2)該当となる障害の診断書と申請書類等をお渡しします。
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(3)必要書類等を揃えて、福祉課へ提出してください。
・所定の申請書類(認定請求書、所得状況届、重要事項説明書兼同意書)
・所定の認定診断書 ※診断書作成にかかる費用はご本人様負担となります。
・本人名義の口座が確認できるもの(預金通帳等)の写し
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(4)提出いただいた診断書の内容の審査や所得判定を行い、審査結果を通知します。認定基準を満たさない場合は非該当となります。