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保険証の廃止について(令和6年8月30日時点)
更新日:2024年8月30日更新
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保険証の廃止について
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、これまでの保険証が廃止されることとなりました。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱い
保険証の有効期限にかかる経過措置
令和6年12月1日までに交付された有効な保険証は、保険証に記載された有効期限までは医療機関等の受診に使用できます。
資格確認書の交付
保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)をお持ちでない方が保険診療を受けられるよう令和6年12月2日以降で新規に国民健康保険へ加入の届け出をされた方や資格の変更があった方に対して、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
資格情報のお知らせの交付
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちの方が自身の資格情報等を把握できるよう、令和6年12月2日以降、新規に国民健康保険に加入された方や資格の変更があった方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
※マイナ保険証を利用できない医療機関等については、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診ができます。
令和6年12月2日以降の保険証の再交付について
保険証の再発行はできません。マイナ保険証をご利用いただくか、資格確認書または資格情報のお知らせの交付申請をお願いします。
医療機関の受診について
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するときに必要になるものは以下のとおりです。
保険証の有効期限まで | 保険証の有効期間経過後 | |
---|---|---|
マイナ保険証をお持ちの方 |
マイナ保険証 または 保険証 |
マイナ保険証 または マイナ保険証と資格情報のお知らせ(※) ※オンライン資格確認ができない場合 |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
保険証 |
資格確認証 |