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特別児童扶養手当について
更新日:2024年8月1日更新
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概要
20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対してに手当を支給します。
支給額 1級:55,350円 2級:36,860円
支給月 4月・8月・11月
対象となる障害等
障害等級 | 1級 | 2級 | 判定方法 |
---|---|---|---|
身体障害 | 身体障害者手帳のおおむね1・2級 | 身体障害者手帳のおおむね3級 |
所定の診断書 ※身体障害者手帳により診断書を省略できる場合があります。 |
知的障害 | 療育手帳のⒶ・A | 療育手帳のおおむねBの1 |
所定の診断書 ※療育手帳A以上の場合、診断書を省略できまます。 |
精神障害 | 日常生活において常に他人の介助、保護を必要とする状況 | 他人の助けをかりる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況 | 所定の診断書 |
支給が認められないケース
〇父母または養育者が日本国内に住所がないとき
〇児童が日本国内に住所がないとき
〇児童が障害を支給事由とする年金を受給できるとき
〇児童が児童福祉施設等に入所したとき
申請の流れ
(1)原則、手当用の認定診断書で審査を行いますので、対象となると思われる方は福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
※特定の障害に係る手帳をお持ちの場合に限り、診断書の省略が可能な場合があります。
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(2)該当となる障害の診断書と申請書類等をお渡しします。
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(3)必要書類等を揃えて、福祉課へ提出してください。
・特別児童扶養手当認定請求書
・請求者と対象児童の戸籍の謄本又は抄本
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
・所定の認定診断書 ※診断書作成にかかる費用はご本人様負担となります。
・振込先口座申出書
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(4)千葉県において提出いただいた診断書の内容の審査や所得判定を行い、審査結果を通知します。認定基準を満たさない場合は非該当となります。