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危険木伐採事業等補助金
更新日:2024年4月1日更新
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危険木伐採事業等補助金
住宅等への被害を防止するため、危険木(枯死木、枯損木、倒木)の伐採及び撤去、処分に要する経費について補助します。
対象者
・危険木を所有する方
・危険木により住宅に直接的な被害を受けるおそれのある方
・自治会等の代表者
・危険木により住宅に直接的な被害を受けるおそれのある方
・自治会等の代表者
補助要件
・森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内の危険木の伐採、撤去処分に要する経費。
・上記以外の土地の危険木は、対象となりません。
・上記以外の土地の危険木は、対象となりません。
補助率及び補助金の額
・補助率 3分の1以内
・限度額 10万円
・限度額 10万円
その他
補助金の申請を検討されている方は、事前にご相談ください。