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耕作放棄地再生推進事業補助金
更新日:2024年4月1日更新
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耕作放棄地再生推進事業補助金
耕作放棄地の再生及び利用を図るため、耕作放棄地を再生し、生産規模拡大を目指す農業者などに対し、当該再生事業に要する経費について補助します。
対象者
市内に住所を有する方で、賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業受託により、再生作業後の農地において5年間以上耕作する農業者又は農業者の組織する団体など
対象農地
・農業振興地域内の農地のうち、「1号遊休農地」又は「2号遊休農地」
・当該農地の再生作業に要する標準的な作業内容、作業量等を見込んで算出した労力と費用が、「1号遊休農地」10アールあたり100,000円以上、「2号遊休農地」10アールあたり40,000円以上に相当する農地。
・当該農地の再生作業に要する標準的な作業内容、作業量等を見込んで算出した労力と費用が、「1号遊休農地」10アールあたり100,000円以上、「2号遊休農地」10アールあたり40,000円以上に相当する農地。
対象経費
賃借等により農地を長期間にわたって耕作する者が行う当該農地の再生作業(障害物の除去、廃棄物の処理、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良等)に要する経費
補助金の額
・補助事業に係る農地が1ヘクタール未満の1号遊休農地であって、補助対象経費の総額が、10アール当たり10万円相当以上の場合は、補助対象経費の2分の1以内の額
・補助事業に係る農地が1ヘクタール以上の1号遊休農地であって、補助対象経費の総額が、10アール当たり10万円相当以上の場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
・補助事業に係る農地が1ヘクタール未満の2号遊休農地であって、補助対象経費の総額が、10アール当たり4万円相当以上の場合は、補助対象経費の2分の1以内の額
・補助事業に係る農地が1ヘクタール以上の1号遊休農地であって、補助対象経費の総額が、10アール当たり10万円相当以上の場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
・補助事業に係る農地が1ヘクタール未満の2号遊休農地であって、補助対象経費の総額が、10アール当たり4万円相当以上の場合は、補助対象経費の2分の1以内の額
その他
補助金の申請を検討されている方は、事前にご相談ください。