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予防接種健康被害について
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は極めてまれですがゼロではありません。
予防接種と健康被害との因果関係が認められた方を救済する制度が予防接種健康被害救済制度です。
健康被害が生じるきっかけとなった接種が「臨時接種」「定期接種」「任意接種」であるかによって申請できる救済制度が異なります。
適応される救済制度 | 実施 | 問合せ先 | |
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臨時接種 定期接種 |
予防接種法に基づく「予防接種健康被害制度」 | 国 | 接種を受けたときにお住まいの市町村 |
任意接種 | PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」 | PMDA | PMDA救済制度相談窓口 |
定期接種 | 対象疾病 |
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A類疾病・・・集団予防に重点。接種対象者は予防接種を受けるよう努めなければならないとされている。 |
ロタウイルス感染症、B型肝炎、小児の肺炎球菌感染症、ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風、Hib感染症、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症 (それぞれ対象者、接種時期に決まりあり) |
B類疾病・・・主に個人予防目的のために行い、予防接種の対象者は自らの意思と責任で接種を希望する場合に行うもの。努力義務なし。 |
インフルエンザ、肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症 いずれも(1)65歳以上の者、(2)60歳以上65歳未満の者で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者 |
任意接種 | 対象疾病 |
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希望者が各自で受ける予防接種 | (例)おたふくかぜ、帯状疱疹など |
臨時接種は、緊急に感染症のまん延を予防する必要があると認めるときに、都道府県または市町村が実施主体となって行う臨時の予防接種のことです。新型コロナワクチンにおける臨時接種は、令和6年3月31日までの接種です。
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やご家族の方が、予防接種を受けたときに住民登録していた市町村に行います。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときにお住まいの市町村から支給できるかどうかお知らせします。
予防接種健康被害救済制度について [PDFファイル/569KB]
給付の詳細や給付の種類、申請から認定までの流れなどは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>