本文
物価高騰対応臨時特別給付金(住民税非課税世帯3万円・こども加算2万円)
物価高騰の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯を対象とした1世帯当たり3万円(子ども加算として児童1人当たり2万円)の給付につきまして、市では対象と思われる世帯に3月下旬から通知を発送し、4月1日から受付を開始します。
住民税非課税世帯支援分:1世帯当たり3万円
対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点において勝浦市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
次のいずれかに該当する世帯は対象外です。
- 世帯全員が、住民税均等割が課税されている親族等から扶養を受けている世帯(地方税法の規定による青色事業専従者・事業専従者を含む)
- 世帯の中に住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である人がいる世帯
- 既に他の市区町村で同様の3万円給付金(令和6年12月13日基準日)を受給した世帯
- 世帯の中に租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる世帯
- 税の修正申告等により令和6年度住民税均等割が課税となった(なる予定の)人がいる世帯
※給付金支給後に対象外であることが判明した場合は給付金を返還していただきます。
支給金額
1世帯当たり3万円(支給は1回限り)
受給手続き
【返送が必要】世帯全員が令和6年1月1日以前から勝浦市にお住まいの世帯
令和6年1月1日以前から勝浦市在住で給付対象となる可能性のある世帯には、世帯主宛てに3月下旬より順次、「支給要件確認書」を送付します。
給付内容や同意事項などを確認のうえ、同封の封筒で返送してください。
※本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードの写し等)・通帳口座が確認できる書類の添付が必要です。
【申請が必要】令和6年1月2日から12月13日までに勝浦市へ転入した人を含む世帯
令和6年1月2日から令和6年12月13日までに勝浦市へ転入した人がいる世帯については、世帯全員の令和6年度住民税の課税状況を市で把握していません。世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税であれば本給付金の申請が可能です。該当する場合はお問い合わせください。
支給時期
給付の対象者であり、提出された書類・記入事項に不備がない場合は、確認書(申請書)の受理後2週間~4週間程度で指定口座へ支給します。
確認書の提出・申請期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
※郵送の場合は消印有効
期限を過ぎての申請は理由にかかわらず給付が受けられません。ご注意ください。
こども加算分:対象児童1人当たり2万円を加算
支給金額
支給対象の児童1人当たり2万円を加算(支給は1回限り)
※住民税非課税世帯支援分と合算して支給します。
支給対象
住民税非課税世帯支援分の対象世帯のうち、基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯
次のいずれかに該当する児童も加算対象となる場合があります
- 基準日以降に生まれた新生児や、別居している児童を扶養している(生計を同一にしている)場合は申請によりこども加算の対象となる場合があります。該当すると思われる場合はお問い合わせください。
次のいずれかに該当する児童は加算の対象外です
- 児童本人が単身世帯の世帯主である場合
- 基準日時点で児童養護施設・乳児院・障害者入所施設等に入所している児童
受給手続き
住民税非課税世帯向けに送付する「支給要件確認書」に、対象と思われる児童の氏名・生年月日と、対象児童数に応じたこども加算分を記載してお送りしています。振込口座・金額などのご確認をお願いします。
給付金支給に関する注意事項
- 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。
- 配偶者やその他親族等からの暴力等を理由として勝浦市へ避難してきている人のうち、一定の要件を満たしているにもかかわらず事情により令和6年12月13日までに住所地の市区町村から住民登録を異動できない人につきましては、今回の給付金を受給できる場合があります。手続きが必要ですので、お問い合わせください。
- 手続きは期間内にお願いします。期限までに確認書及び必要書類の提出が行われなかった場合には、理由に関わらず給付金の受給を辞退したものとみなされます。
- 勝浦市が確認書等を受領したのち、確認書等に不備があり修正を求めたにもかかわらず、市に修正の提出や連絡がない場合は給付金の受給を辞退したものとして取り扱います。
給付金を装った詐欺にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
市や内閣府がATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物、電子メールだと思ったら、必ず家族や最寄りの警察署に相談してください。