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2025年4月から建築確認等の手続きが大きく変わります(建築物省エネ法・建築基準法の改正)
更新日:2025年2月3日更新
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省エネ法 主な改正内容(令和7年4月1日改正)
(1)原則※全ての新築住宅・非住宅に省エネ法基準が適合が義務付けられます

(2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います
省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。

建築基準法 主な改正内容(令和7年4月1日改正)
(1)木造建築物に係る審査・検査の対象範囲が変わります

(2)都市計画区域内・外における建築確認等の対象範囲が変わります


(3)4号特例の対象範囲が変わります
※「審査省略制度(いわゆる4号特例)」とは
建築基準法(以下、法)第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合は、構造関係規定等の審査が省略される制度です。
建築基準法(以下、法)第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合は、構造関係規定等の審査が省略される制度です。


【木造戸建の大規模なリフォームについて】
※大規模なリフォームとは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕もしくは模様替となります。
※大規模なリフォームとは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕もしくは模様替となります。
