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勝浦市地球温暖化防止対策実行計画(区域施策編)
更新日:2025年4月9日更新
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計画の位置づけ
勝浦市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21条第3項に基づく計画です。
これまでの経過と計画の内容
本市では「第3次勝浦市環境基本計画」および「第3次勝浦市地球温暖化防止対策実行計画(事務事業編)」に基づき、温室効果ガスの排出抑制のための施策に取り組んできました。
しかし、国の「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」および「地球温暖化対策計画」の改定に伴い、2050年脱炭素社会の実現に向け、更に取り組みを加速する必要があります。
「勝浦市地球温暖化防止対策実行計画(区域施策編)」は、こうした変化への対応を図り2050年脱炭素社会の実現に向け、本市の地域特性を考慮し、地域課題解決に繋がるような再生可能エネルギーの導入目標や温室効果ガスの削減目標、施策の方向性を定めるとともに、目標達成のため地球温暖化対策に関する施策・取り組みを示すものです。
しかし、国の「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」および「地球温暖化対策計画」の改定に伴い、2050年脱炭素社会の実現に向け、更に取り組みを加速する必要があります。
「勝浦市地球温暖化防止対策実行計画(区域施策編)」は、こうした変化への対応を図り2050年脱炭素社会の実現に向け、本市の地域特性を考慮し、地域課題解決に繋がるような再生可能エネルギーの導入目標や温室効果ガスの削減目標、施策の方向性を定めるとともに、目標達成のため地球温暖化対策に関する施策・取り組みを示すものです。