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定額減税しきれなかった人への給付金を支給します(定額減税補足給付金のうち不足額給付分)
昨年、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」の支給を行いました。
今後、令和6年分所得税額が確定したのちに、本来給付を受けられる所要額と調整給付額との間で不足が生じた方に給付金(不足額給付)を支給します。
市では現在、対象となる方へ順次、確認書などの書類を郵送でお送りしています。また、令和6年1月2日以降に勝浦市へ転入した方はご自身での申請が必要です。提出期限までに手続きをお願いします。
不足額給付金の概要
勝浦市の令和7年度個人住民税の納税義務者(原則として令和7年1月1日時点で勝浦市に住民登録がある方)で、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」のいずれかに該当する方
不足額給付1
調整給付の算定において令和5年度所得・扶養情報等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことなどにより、確定申告などで令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
支給対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(令和6年の調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額の変更が生じた方
給付額(不足額給付1の場合)
不足額給付を算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロである(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金・令和6年度住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
支給対象となりうる方の例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
給付額(不足額給付2の場合)
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
給付までの流れ
給付金の対象となると見込まれる方には、順次、勝浦市から郵送でご案内をお送りしています。
8月6日(木曜日)から支給要件確認書などの給付に必要な書類を発送を開始しました。
手続きの方法
届いた確認書または申請書に支給予定の金額・振込口座(以前行われた給付金において指定された振込口座または公金受取口座)を記載してありますので、内容をご確認の上、必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送してください。
※記入の内容に不備がある場合等確認にお電話させていただく場合があります。
申請期間
令和7年8月20日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで ※消印有効
令和6年1月2日以降に勝浦市へ転入した方
令和6年1月2日以降に勝浦市へ転入した方等については、転入前市区町村での「当初調整給付金」の実績や令和6年度課税情報を保有しないため、対象者であると把握できません。そのためご自身での申請が必要となります。
該当になる場合は、お手数ですが福祉課臨時給付金担当までお問い合わせください。
給付金支給に関する注意事項
- 本給付金は差し押さえ禁止等及び非課税の対象です。
- 手続きは期間内にお願いします。期限までに確認書及び必要書類の提出が行われなかった場合には、理由に関わらず給付金の受給を辞退したものとみなされます。
- 勝浦市が確認書等を受領したのち、確認書等に不備があり修正を求めたにもかかわらず、提出期限までに市へ修正の提出や連絡がない場合は給付金の受給を辞退したものとして取り扱います。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
市や内閣府がATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物、電子メールだと思ったら、必ず家族や最寄りの警察署に相談してください。